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理由を付さずにおこなわれた不利益処分の有効性について
これは私が受けた相談事案です。 私の知り合いの事業所ですが、障害者を雇い入れた。この障害者、健常者よりあきらかに労働能力がおとっており、事業所としてはとても最低賃金以上をしはらうことはできない。そこで、最低賃金法には「減額特例」という制度があり、この制度の適用を受ければ、最賃以下の賃金で雇うことがみとめられる、ということで、その申請書類を役所に提出した。 で、結果は申請がみとめられたものの、申請書類を役所に提出した日からではなく、提出した日から10日ほど経過した日から認める、というもので、しかも、提出した日から認められる日の前日までの期間について、認められない理由が付記されていなかった、ということです。 なお、提出した日から10日ほど経過した日から認めることになったのは、役所部内で申請書類が審査決定されるには当然時間が必要であり、部内で決済された日を許可開始の日とする、というふうに厚生労働省の処理マニュアルにはなっている、ということです。 で、事業所としては申請書を提出した日から許可開始の前日までは、最低賃金以上の賃金を支払わなければならない、ということになるので、この処分は不服ということで、最終的には司法審査にもっていきたい、という相談をうけたわけです。 じつは私、この処分をした役所に在籍しており、それで相談をうけたわけですが、私のしらべたところ、「(最低賃金の減額の特例)(最低賃金法第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 以下略」 というのがその根拠条文ということだそうですが、私、この条文を読んで、なぜ申請のあった日から許可しないのか理由がわからない、申請のあった日から許可してなんのさしつかえがあるというのか、むしろ、申請から許可までの期間をおくと、その間は最低賃金以上を支払うのが相当、と判断した理由をしめさなければならないではないか、と考えるわけです。 で、私の質問は、理由を付さずにおこなわれた不利益処分が司法審査にもっていかれた場合、無効という判決が下されるのではないか(もちろん、許可した部分については有効でしょうが)、さすればもう一度処分をやりなおさなくなるのではないか、ということです。 理由を付さずにおこなわれた不利益処分が無効となる場合および、理由の追加付記によって補完が可能となる場合について教えてください.
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