- 締切済み
死んだ母に借金がありました
葬式が終わって家に帰ると電話が来ました、始め○○さんは居ますかと、死にました貴方どちらさん?と聞くと金融会社の者ですアコムやプロミスの様なと、それで金額を聞き11万程でしたので一括で払うと言い家に振込み先と金額を送らせました、が、直ぐに次の電話があり、金額を聞くと50万と、これはただ事ではないと思い、色々調べて市役所で無料の法律相談があったので行きました、その間にも4本程度金融と名乗る者から電話がありましたが高齢の父が出て、そんなの解らん○○は死んだと言いましたそれから一週間程は音沙汰なしです、その間、色々調べたところ、父、兄、自分の定期も行くへ不明で、現在調査中です、多分ないのではと思っています、母の通帳がありましたので詳しく見ると 確かに金融業者から借りているのが解りました、解った金額で207万程ですもっとある可能性もあります、なので相続放棄を母の四十九日明けにする事に決めました、教えて欲しいことは、この間何かしなければいけない様な事はないか? と相続放棄した場合、母には何も金額が張るような遺産はありませんが、家には沢山の洋服とかがあります、売っても二束三文のような、この様な品物は永遠に片づけけられないのでしょうか? 相続放棄してしまうと母の物は何も捨てる売る譲る事が出来ないと聞きましたのでどうなるのかな?と思いました、もし解る方がいましたら知恵を貸して下さいよろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
質問者さんは第1順位の相続人として相続放棄しますと、相続人でなかったことになります。 質問者さんの兄弟姉妹(亡母の子)がいて、同様に相続放棄しますと、 亡母の直系尊属がいれば直近の尊属(第2順位)に、いなければ 亡母の兄弟姉妹(第3順位)の方々が相続人になります。 亡母の生存配偶者(質問者さんの父)を含めその中で放棄しなかった人(ただし順位が優先される人)が 遺産相続し、遺品とかを処分する権利と、借金を返済する義務を負います。 しかしこれらの方々全員相続放棄してしまいますと、相続人不存在として 家裁にお願いして管理人を選んでもらい、 遺品を処分し、換金したお金を、借金取りに配当し、借金が多くてもチャラになります。
素人ですが、回答させていただきます。 民法第940条には、放棄後の相続財産の管理継続義務が定められています。 第1項・・・相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。 金融会社が家に来るのかどうか知りませんが、当分の間は処分できないと思います。 私がわかるのは以上のみです。他の回答者さんの回答を参考にしてください。お役に立てず申しわけありません。
お礼
icu119さん回答してくれてありがとうございます、そうですね当分の間 は手を付けずに今まで通りにしておいた方が良いみたいですね。
お礼
kgriyさん回答有難うございます、 そうですか管理人と言うのをお願いしないといけないんですね、大変助かる情報です、有難う。