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事業税の計上額について

税金の計算について教えて頂きたい内容があります。 当社はサービス業で事業税の計上をしています。 事業税=所得割+付加価値割+資本割 付加価値割の算出方法についての質問です。 付加価値割=付加価値額*0.48% 付加価値額=A*0.7+B*1.7+税引前利益*93.28% Aは賃金等 Bは支払利息、受取利息です。 付加価値割の仕訳は 租税公課(販管費)/ 未払事業税で入力します。 付加価値額を算出する税引前利益は上記租税公課を加味するまえの税引前利益です。 月々累計で計算していくのですが、翌月はどのように計算したら良いでしょうか。 例  4月 税引前利益 100      租税公課   20           税引前利益  80(付加価値割入力後) 5月 税引前利益 110          租税公課   30     税引前利益  80(付加価値割入力後)     4月は税引前利益100を用いて付加価値額の算出 5月は次の2パターン考えられます。    (1) 4月は租税公課加味後の税引前利益80、5月度は租税公課加味前の税引前利益110を使用 (2) 4月、5月共に租税公課加味前の税引前利益使用(100、110) (2)が正しいと言われたのですが、どうして(1)は駄目なのでしょうか。 分かる方、教えて頂けないでしょうか。 ちなみにこの後法人税住民税の仕訳を入力します。 税引前利益は租税公課加味後(4月、5月共)の税引前利益使用

みんなの回答

noname#120408
noname#120408
回答No.2

>付加価値額を出す際に、#租税公課を除いて計算しなければならないということでしょうか? 結果的には除いて計算することになります。 なので未払で計上する事業税分がなかったものとして考えてください。

noname#120408
noname#120408
回答No.1

>(2)が正しいと言われたのですが、どうして(1)は駄目なのでしょうか。 税引前利益ではなくて法人事業税の所得金額だからだです。 法人事業税の所得金額の計算において租税公課(販管費)/ 未払事業税で計上した分について経費として認められません。 なので4月なら80+20=100、5月なら80+30=110が法人事業税の所得金額になるからです。

akio123_00
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。付加価値額を出す際に、#租税公課を除いて計算しなければならないということでしょうか?

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