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雇用保険について

ただいま、失業給付金を受給中です。私の型は1型の木曜なのですが、年明けの1月14日で丸々90日です。1月の1型木曜は、その次の週の木曜(1月22日)なんですがやはり最後の認定日はそこになるんですよね?となると、14日から22日の間ってゆーのは、バイトしても申請ってまだしないといけないんでしょうか?

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

認定日は、認定日に提出する紙に書かれているはずです。 また、最後の認定日前にバイトすれば紙に記入し申請です。 分からなければ係員に相談です。

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