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退職??解雇??
こんにちわ。 昨日退職願いを出しました。 就業規則には1ヶ月前という記載があり、引継ぎや今後の 対策なども考慮して12月31日付けで退職という内容で提出しました。 先ほど社長に「11月いっぱいで辞めてもらいたい」と言われ、自分自身 退職の意思はあったものの、年内いっぱいで区切りのつく仕事をやり終えてから退職したいと考えていました。 突然言われても給与というか、今後の生活資金の問題もありますし。 こういった場合は、自己都合ではなく会社都合の退職という事で 失業保険の給付を受けられるのでしょうか。
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- dai-ym
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>先ほど社長に「11月いっぱいで辞めてもらいたい」と言われ、 この場合、会社が無理やり11月いっぱいで辞めさせるのでなく、会社が12月末じゃなく11月末にして欲しいとお願いをしているだけになります。 huhu7さんが嫌だと言うことが出来るので、それを受け入れた場合は自己都合になります。 12月はボーナスが出るのでは無いですか? 会社としては11月まででやめてもらってボーナスを出したくないと言うのが本音かもしれません。
- naocyan226
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課長さんとは違う扱いのようで、就業規則を自ら自分勝手な解釈をする社長ですね。もともと就業規則は従業員と会社の双方に守るべき義務があるものです。とはいえ、この手の社長はいっぱい存在しています。 さて、このケースは自己都合にされる公算が大ですね。何故なら、自ら退職願を出した事実を、ハローワークは重視するでしょうからです。 ポイントは今後の交渉の成り行きですね。それは期日です。 質問者さんは、規則を守って1月以上前に退職の意思を示しましたが、社長は「どうせ辞めるなら早くしてくれ」と申し入れているのです。それに対し質問者さんが同意する(させられる)と、完全に11月末での自己都合退職です。従って、会社都合にするには、社長の申し出を拒否しなければなりません。それでも、どうしてもと言うならこれは即時解雇になりますから、1月に足りない日数分の解雇手当を払はねばなりません。そうすれば、会社都合の解雇とハローワークも認めてくれる余地があります。しかし、社長はまずそうはしないしょうね。結局、今後の交渉次第です。 しかしこの問題は、ハローワークではなく、監督署の問題にする方が質問者さんのためになると思います。一度相談されたらいかがでしょうか。
- andy_kun
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ANo.1の方が言っている通りですが、一つ間違いが有ります。 労働基準法には退職についての規定はありません。 2週間と規定しているのは民法です。
- mick2856
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退職届けを提出するのが早かったと言えるとおもいます。 会社としては退職をする社員を長く勤務させることは他社員への影響が大きいために避けたいところです。 就業規則では1カ月前と記載されていても、労働基準法では2週間ですので、両者の同意があれば2週間で退職を行うことができます。また有給休暇が残っており、引き継ぎに時間がかからない場合においては出社せずに退職という形をとるのが一般的なようです。 引き継ぎが必要な業務が残っている場合にはやむ終えませんが、それを判断するのは上長ですので、上長の判断によるしかないとおもいます。 ご質問の場合は、「自己都合」としての退職となります。
補足
今月いっぱいで退職する上司がいるんですが、その人が次の転職先も決めて、1ヶ月前に退職願いをだしたところ 規則には1ヶ月前と記載されているが、会社のことや引継ぎのことを考えたら、1ヶ月前に出すのは急すぎる。 という話しが社長からあったので、少し早いですが退職願いをだしました。