• ベストアンサー

切手、はがきなど取り扱っているお店の報酬は?

昔から、気になっていたのですが、田舎などでは、普通のお宅の前にポストがあり、切手などを売っているところもありますが、報酬はどの位なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

タバコ屋さんにある「〒」みたいなものですよね。 たしか、ポスト設置が決まった地点から50M近辺から希望者を 募って代理販売を委託して、報酬は売り上げ額に応じたパーセンテージでの 手数料が支払われていると思いましたが。 すいません、パーセンテージまで覚えてません。 あと立地条件だけで儲かることがないように、手数料のパーセンテージは 売上額が多いほど低いという変則方式になっていたと思います。 ちがってたらすいません。

cittron
質問者

補足

即答いただきありがとうございます。 この質問から、離れますがポスト設置は、希望すれば(条件はあるでしょうが)、可能なものでしょうか? もし、ご存知でしたらお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

元・郵便局員です。 郵便切手類販売所等に関する省令(昭和二十四年五月二十四日逓信省令第十六号)に規定されています。 (販売手数料等) 第十四条  法第九条第一項 の規定により支払う販売手数料及び売りさばき手数料(以下「販売手数料等」という。)の月額は、販売者等が法第五条第一項 の規定により販売し、又は売りさばくため同条第二項 の規定により買い受けた郵便切手類及び印紙につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより計算した額の合算額(当該月に同項 の規定による郵便切手類(第二号に規定するものを除く。)及び印紙の買受けをしなかつた場合については、千円と第二号に定めるところにより計算した額との合算額。以下この項において「基準額」という。)に百分の百・八を乗じて得た額とする。ただし、販売者等が消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により消費税及び地方消費税を納付する者であるときは、当該販売手数料等の月額は、基準額に百分の百五を乗じて得た額とする。  一  郵便切手類(次号に規定するものを除く。)及び印紙   イ 買い受けた郵便切手類及び印紙の合計月額が五千円以下の場合 二千円   ロ 買い受けた郵便切手類及び印紙の合計月額が五千円を超えた場合     買い受けた郵便切手類及び印紙の合計月額を次の各級に区分し、その区分ごとに次の割合を乗じて得た金額の合計額に二千円を加えた額 五千円を超え十万円以下の金額 百分の十 十万円を超え二十万円以下の金額 百分の十 二十万円を超え三十万円以下の金額 百分の八 三十万円を超え五十万円以下の金額 百分の五 五十万円を超え百万円以下の金額 百分の一・五 百万円を超え百五十万円以下の金額 百分の一 百五十万円を超え三百万円以下の金額 百分の〇・六 三百万円を超える金額 百分の〇・五  二  小包郵便物包装用品     一箇月間に買い受けた小包郵便物包装用品の個数に十円を乗じて得た額  2  販売手数料等は、売渡郵便局において、当該手数料の計算の対象とする月の翌月以降に支払う。 とあります。#1さんの回答されているとおり、売上が多いほど販売手数料の割合は低くなります。

関連するQ&A