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離婚裁判っていつから起こせるのでか?
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経験者です 調停1回目なら裁判は無理ですね… 私は3回やって不成立になり、その後裁判をしました 調停員はあくまでも話し合いの橋渡し約的存在なので、双方の話を聞いて解決のめどがないと判断すれば 2回目の調停で不成立になる可能性もゼロではないと思います 私も調停が始まる前から不成立になるのは分かっていたので 3回の調停が終わるまでの約3ヶ月間が(1ヶ月に1回のペースだったので)もどかしく、早く裁判に移したいと思っていました 裁判をする場合は必ず弁護士をつけて下さい 私の知ってる人で『弁護士費用がもったいない』からと、弁護士をつけないで裁判をした人がいましたがボロボロになって負けました …離婚の原因が書かれていないのでよく分かりませんが、どちらかの浮気・借金・DV…それによって親権がどちらにいくか大きく左右されますが、子供が幼ければ幼いほど母親に親権がいく確率が高いです 決定的な離婚原因もなく単なる 性格の不一致・価値観の違い…などであれば、それぞれの経済力等重視されるのではないかと思います 決まった弁護士がいるのなら余談になりますが… 弁護士も得意不得意分野があったりするので、飛び込みで法律事務所に行くのではなく知人などに知り合いの弁護士がいないか…など相談されたらイイと思います
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- inachan
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まず調停を取り下げてから、もしくは調停を不成立にさせる。 裁判所へいって裁判を起こす。大方、女性が勝つでしょう。(子供が小さくて、よっぽど問題がなければ・・・)あと代理人(弁護士)が付くとかなり勝算がありますね。
初回では未だ無理です、何度も話合いをする何処かで和解をするとか調査官とか、それを聴いて居るブレーンも発言をして来ます。 子ども年齢とか、親を必要とする年齢など心理面など、多角的な面から入るます。 調停とは長い話合いです、早期解決は難しいです。 質問者さん男性OR女性、子どもさんへ何歳でそれを支援する方も居るか、過去養育実態この先の関与もどうして行くか(面接交渉権をどうして行くか、養育費の支援金など)協議する内容は未だ未だこの先は掛かる問題です。
お礼
ありがとうございます 参考にさせて頂きます
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