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解約時の契約書の取扱いについて

建築条件付土地物件を数日前に契約しました。 不信があり解約したいと申し出ました。 手付けを放棄することで解約できるとお返事を頂きました。 解約手続きの時に、認印以外に、 ・重要事項説明書 ・土地売買契約書 ・建築工事請負契約書 を持ってくるように言われました。 解約時、上記3点の書類は返却しないといけないですか? 早く手続きを済ませて解決したいので、急いでおります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.3

各契約書上に、解約時の条項に施主が請負会社への返却資料として指定しているのであれば、返す必要があります 特に記載が無いのであれば、通常最終条項に記載のある「お互いの協議」ということになります 契約書を渡したくないのなら、理由を業者に伝えて協議すればOKです。相手が契約書の提示を求めている理由も聞きましょう。納得がいかなければ渡す必要はありません。ちなみに「返却」という言葉は適切ではありません。施主が保持している契約書は施主のものですよ

nandeyanon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですか。 解約時の条項というのはありませんでした。 「記載が無い内容については協議」とも書いてありました。 納得です。 「返却」が不適切というのも、とても有難いご指摘です。 「施主のものですよね」と主張してみます。 あとがとうございました。

その他の回答 (2)

  • vfr400r
  • ベストアンサー率30% (134/444)
回答No.2

No.1さんの回答は、「あなたが必要ならコピーをとれば?」と言う事ですよ。 >解約時、上記3点の書類は返却しないといけないですか? あなたが「返却したく無い」と思っている理由が分かれば、別の回答ももらえたのではないでしょうか。 これらの書類には、社印などの個人で言えば実印に相当するものが押されています。 ですから、回収もしくは破棄の依頼をされても一向に不思議ではありません。

nandeyanon
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 そうですね。 欲しいのは、コピーではなく、原本です。 最初の質問が曖昧すぎましたね。失礼致しました。 一般的に解約時に、契約書を かえすものなのか、もっておくものなのか、 が伺えれば良いなと思ったのですが。 私としては、 解約しようが、契約書は契約した者の物だと思っていました。 不信もあり解約に至る訳ですから、 「解約書」だけを渡されるのでは不安なわけです。 解約時、契約書を返すのが当たり前ならば、主張しても仕方ないし、 そういう法律なり、規約なりの根拠がないならば、 「返す必要ないですよね。こちらで処理します。」と主張してみたいのですが。 私は言っても構わないと思ってますが、業者があまりにも「返して当然!」という言い方だったので、どうなのだろうと思って、ここで質問してみました。 そんなこともしらないのか?と思われるのかしれませんが、 強引な契約からこの解約まで、この数日間色々なことがあり過ぎて慎重になり過ぎているのかもしれませんが。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

コピーを取っておかれればよろしいと思います。

nandeyanon
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 返さないといけないということでしょうか?

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