- 締切済み
ラーメン一杯1億円は違法ですか?
ふと思いついたことで疑問に思ったのですがこのような取引があった場合法律はどのように判断するのか教えてください。 あるラーメン屋さんがメニューで普通のラーメンを小さく一杯1億円と書いておいて、それを知らずに入った客が「オヤジ、ラーメン一つ!」って注文して、最後に「お会計は税込みで1億円になります!」っていわれて、お客はそのラーメン代金1億円は支払わなければいけないのでしょうか?確かに最初金額を確認しなかった客の責任ではありますが客の支払い責任は生じるのでしょうか?それとも免除されるのでしょうか。こういう特殊な取引に法律はどのように判断するのか教えてください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
1契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立するとされています。 2ただし公序良俗に反する契約は意志表示の合致があっても無効です 本件はこの2点を押さえておけば答えは自ずと明らかでしょう。 ラーメンの価格について、本件では二つの意思表示の合致があったとは言うことができません。質問者さんは「最初金額を確認しなかった客の責任ではありますが」とおっしゃいますが、「メニューで普通のラーメンを小さく一杯1億円と書いた店の責任」も問題にされるべきでしょう。何よりも、この場合契約申込の意思表示内容が不完全でしたから、客の承諾の意思表示も不完全というほかなく、「少なくともラーメンの価格については、そもそもこの契約は成立していなかった」という主張が成立し得ることになります。そうしてこう考えると合理的です。ラーメンを食べてしまった後に当事者同士が価格を決めればよい話です。 ここで店が1億円という価格を申し込み、食べた人はこれを拒否すると価格についての契約不成立です。一方ラーメンについて考察すると、お店がお客に出来たラーメンを差し出し(申込)、このお客がそのラーメンを受け取った段階(承諾)で、その所有権は客に移り、これを食べようとどうしようとお客は自由な状態になっておりラーメンを食べてしまったことについての契約上争いが生じる余地はないです。 ただしお客にはラーメンの対価を払わなければならない債務が残っています。この債務の価額は契約で定まるわけですから、この客は、お金は払わないで名刺を差し出して「私が承諾できそうな提案価格ができたらここに連絡してください」と言って店を出ても良いことになります。 店が「絶対1億円だ」と言うのは自由ですが、客が「承諾できない」と言い返されれば、契約不成立ですから、ラーメンの対価を払う債務を客は履行する義務は生じないというべきでしょう。 ここで2の視点が重要になります。そもそもラーメンの価格は、原価プラス適正利潤で決まるべきですから、原価数百円で価格1億円は経済合理性に違反、公序良俗違反となりますから、この契約は申込段階で無効とできます。もっと言うと店ともめたくないなら「1億円払うよ」と一応承諾しておいて、後は知らぬ顔の反兵衛も合法ということになります。店が客に1億円の債務不履行を訴えるには裁判所にゆくしか方法がありません。裁判所はこういう店の訴えは認めるわけがありません。 質問者さんのラーメン屋の例は、インターネットでは、しょっちゅう起こり得る問題です。「申し込む」というボタンを押してしまったあと、細かく読みにくく書かれた部分をよく読むと実際の価格は1億円と書かれていた場合です。法律的には「知らぬ顔の反兵衛も合法ということになります。」と、私の解釈ではなります。当事者間で争う必要すらない問題で、1億円の請求は無視するのが正解ということです。
基本的にはNo4の方の答えであっていると思います。 民法95条の「錯誤」の問題になり、 これは、契約内容の重要部分に対する勘違いがあった場合 (正しい値段を知っていたら契約しなかった)で、 その勘違いをするのによほど重大な落ち度がない場合 (「誰が見ても明らかに1億円」とはいえない)は、 契約を無効にできます。 無効といっても、この場合はもう食べちゃっているので、 普通のラーメン代分くらいは返すことになるかもしれません。 なので、 「一杯1億円」という情報を見落として注文したことに、 どれくらい落ち度があったかがポイントになります。 質問文の内容ですと、一杯1億円と「小さく」 書いてあった場合なので、他に 「1億円で有名なお店だった」とか、 「ほんとにそれくらいしそうな豪華な店・商品だった」 とかいう事情がなければ、 お客さんに重大な落ち度がないとみなされて、 錯誤を主張できることになると思います。 また、詐欺の目的があってこういうやりかたでお店側が やっているのであれば、そのまま民法96条の詐欺にあたり、 お客さんは契約を取り消すことができます。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
私はいきつけのラーメン屋で、大将から「はい、お代は八百万円。」と言われ、 「ご馳走さん。はい一千万円。」と言って、千円札を渡し、 「お釣り二百万円。」と二百円のお釣りを受け取っています。 もちろんご質問のケースの出会ったら、「はいっ。一億円。」と言って千円札を出します。 むしろ困るのは、ラーメン一杯高いとは思うが払えない金額ではない2000円を請求された時で、渋々払うと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。私も1000万って言われてびっくりしたことがございました。汗・・・そのときは冗談だと気がつかずに混乱したのを覚えています。私のまじめすぎる性格もどうなのかと少し思いました。
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
ご質問の設例ですと「小さく一杯1億円と書いておいて」という部分で「1億円でのラーメン売買契約」が成立していないと判断され、客は1億円の支払義務を負いません。 一方、「契約自由の原則」により、ラーメン一杯を1億円で売買する契約を結ぶことは禁じられていず、契約が正しく締結されていればその契約は履行しなければなりません。なお、契約は書面ではなく口頭でも有効に成立します。口頭の契約は通常は契約の存在を立証できないため、「契約は書面で結ぶ」ことが普通であるに過ぎません。口頭の契約は、録音されていれば立証できます。 例えば、下記のような設例であれば、ラーメン一杯1億円の売買契約は有効でしょう。 1. ラーメン屋が、『通常の注意を払っていれば客に分かるように』「ラーメン 1億円」と、壁や卓上のメニューに表示している。 本件が法廷に持ち込まれた場合、この点が重点的に審理されるでしょう。 店内の写真、メニューの現物などが証拠として裁判官に提出されることを要します。 2. 入店した客がメニューを見て、「ラーメン」と注文。 3. ラーメン屋が「ラーメンですね。一杯1億円ですがよろしいでしょうか」と客に確認を求める。 No2さんが言うように「常識に反する価格」ですから、客が価格を誤認していないかの確認が必要でしょう。 なお、500円とかの普通の価格であれば、(3)(4)の確認は不要です。 4. 客が承諾の旨を返事する。 5. 上記の会話が明瞭に録音されており、その録音が証拠として裁判官に示された。 この設例であれば、裁判官がラーメン屋の請求を棄却するのは困難と考えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。3.が確かにこの場合大事になりそうですね。通常のサービスの価格と違うわけですからたしかに確認が必要だと感じました。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
「罪刑法定主義」という言葉があります。 これはある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことです。 つまり、刑事罰を与えるには法律で、例えばラーメン一杯を1万円以上で売ってはならないという法の定めが必要です。しかし、現実にはそうした定めはありません。 都道府県によっては「ぼったくり防止条例」というのがありますが、これはバー、キャバレー等「性風俗営業等」と呼ばれる業態を対象にしているのでラーメン屋は対象外でしょう。 ラーメン店がラーメンにいくらの値をつけようがラーメン屋の勝手です。 請求そのものが高いか安いかは、警察の介入すべき問題ではない、ということです。 では、客は素直に1億円払わなければいけないのか? 客がその価格を納得し払ったのであればそれは何の問題にもなりません。 しかし砂漠の中でのどが渇いて死にそうになり、コップの水一杯に納得して1億円払ったようなケースは別として通常そんなことはありえませんね。 「ふざけないで!どこの世界に1億円のラーメンがあるのよ。ほんとに1億請求するなら事前に言いなさいよ!」ってなるのが当然です。 そこでラーメン屋が威圧的な態度で請求することが違法行為です。 威圧的でない請求だったなら? 合意してないんだから客が払わないだけです。 要は、被害者が毅然とそれに対応できるかどうかです。
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほど確かにもしこのようなケースが認められる場合ボッタクリもできることになってしまいます。大変参考になりました。
>こういう特殊な取引に法律はどのように判断するのか教えてください。 これが通用するなら、 時価と書いてあったらいくら請求してもかまわない という理屈が通りますし、ぼったくりバーもやりたい放題です。 当然ながら、通常許容される範囲内で、商取引が成立します。 通常許容される範囲とは、それだけの値打ちや仕入れにコストが かかり、適正な利益をのせれば1億円にならなければいけませんし、 相手を選ばなければいけません。でなければ10万円でもアウトです。 1万円のラーメンは知ってますけどね。
お礼
なるほど、確かにそうですね。通常許容される範囲内ということですね。ありがとうございました。
- dogday
- ベストアンサー率29% (2313/7949)
別に特殊な取引例ではないですよ。白菜が300円の価値である証明はできないわけですから、100円のときもあるんだから、1億円の時があってもおかしくない。不動産とかって同じようなものですから。 常識の範囲。が法律の大原則なので完全に無効。 民法の契約を守っていないので(契約には双方の同意が必要)、1億円の商品が常識の範囲で1億円することの説明が足りないので、契約が無効になります。 「1億円ですが本当に食べますか?お食べになるならこの契約書をよくお読みの上で署名と捺印をお願いします。お食べの最中、担当職員がご説明に同伴させていただきます。」 くらいやって本人の確認をとったら契約は履行されるかもしれないが、後で「非常識なため返金を求める」裁判を行ったら、確実に客が勝ちますね。
お礼
詳しい解説をいただきありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 非常に詳しい解説ありがとうございました。たしかにワンクリック詐欺とかもそうですからね。そういった場合には無視するという方法が一番いいのですね。参考になりました。