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企業秘密について・・
企業秘密についての法的保護はどこまで及ぶのか? これは特許法と意匠法のことを言っているのでしょうか??
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- w-yamaz
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回答No.2
特許権や意匠権を取得していなくても、営業秘密として不正競争防止法の保護が及ぶ場合があります。 具体的には、 ・詐欺や脅迫等の不正な手段によって営業秘密を取得したり、このようにして取得した営業秘密を使用・開示する行為(不正競争防止法2条1項4号) ・不正に取得された営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失によって知らずに使用・開示する行為(取得した後に不正取得行為が介在したことを知った場合も同様)(同5号、6号) ・営業秘密を保有する事業者から営業秘密を開示された場合に、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的でその営業秘密を使用・開示する行為(同7号) ・不正に開示された営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失によって知らずに使用・開示する行為(取得した後に不正取得行為が介在したことを知った場合も同様)(同8号・9号) 上記の行為に該当すれば、差止請求(不正競争防止法3条)や損害賠償請求(同4条)の対象となります。
- teo98
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回答No.1
企業秘密とは、もろもろの口外できない情報のことを指しますよね。逆に特許法とか意匠法などは、公の場で権利を主張するための法律です。したがって、その扱い方が全く異なります。