• ベストアンサー

調停申立の際の管轄裁判所

調停申立をする場合、訴訟物の価格が140万 以上の場合は、調停申立であっても簡易裁判所では なく地方裁判所となるのでしょうか?調停の内容は 建物明渡し請求です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

民事調停法24条に定められていますが、建物明渡調停申立は、目的物の価額にかかわらず、その建物の所在地を管轄する簡易裁判所に対して行います。 なお、調停申立について建物所在地を管轄する地方裁判所に定める合意があれば、それに従います。

a-b-c-d
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう