調停の管轄に関する困りごと

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の子供の面会交流について問題があり、再度調停を申し立てようとしています。相手方の親族からの脅迫電話もあり、管轄について疑問があります。
  • 現在は接近禁止命令は申し立てておらず、警察への相談とパトロールのみです。相手方の住所地に行くことは怖いです。
  • 家庭裁判所に内部での面会交流を希望していますが、管轄を申立て人の住所地に変更することは可能でしょうか?子供には会いたいという思いがあります。
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調停の管轄について

困っています。 おわかりの方がおられましたら、ご教示いただけると、大変助かります。 離婚をしました。 子(一歳)の親権は相手方となりました。 面会交流についてはもめて決まりませんでした。 再度、子の面会交流について調停を申し立てようと思います。 相手方親族は粗暴で『暴力団員を連れ、待ち伏せしたるけん』などと多数の脅迫電話がありました。 家庭裁判所に上申を行い、相手方ではなく申立てたこちらの住所を管轄する家庭裁判所で調停を行うことは可能でしょうか? 現在まで接近禁止命令などは申し立てておらず、警察には相談とパトロールのみです。被害届は出していません。 相手方の住所地の地方に行くと、やはり怖いです。 新幹線で一時間半かかりますが、警察からも事件発生防止のため、その地方には絶対行かないように言われています。 最初は家庭裁判所の内部で、家裁調査官立ち会いで面会交流をしたいと考えています。 待ち伏せを警戒して家庭裁判所に通うのは大変過ぎるので、申立て人の住所を管轄する家庭裁判所で調停や面会はできるのでしょうか? 自分で書いていても、そんな相手方ですので、面会は実現が難しいかな…とは思います。 しかし、子にはどうしても会いたい思いが募ります。 おわかりの方、ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

先ず、裁判所は双方の合意があれば管轄の変更は認めるのが普通です。 しかし、ご相談のような事情がある案件については、相手方も管轄変更に同意しないでしょう。 そのような場合、事前に裁判所に通報しておけば調停当日、裁判所側が調停の進行が邪魔されないよう裁判所内に係員を配置するなど配慮してくれるのが普通です。 裁判所までの通路までというのは無理ですが、管轄の変更を含めて、事前に裁判所にご相談ください。

fuku15154
質問者

お礼

takeupさま 大変論理的で明快な御回答ありがとうございました。 腹をくくって、乗り込みます。事前に裁判所にはよく相談してみます。

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