• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停の管轄について)

調停の管轄に関する困りごと

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の子供の面会交流について問題があり、再度調停を申し立てようとしています。相手方の親族からの脅迫電話もあり、管轄について疑問があります。
  • 現在は接近禁止命令は申し立てておらず、警察への相談とパトロールのみです。相手方の住所地に行くことは怖いです。
  • 家庭裁判所に内部での面会交流を希望していますが、管轄を申立て人の住所地に変更することは可能でしょうか?子供には会いたいという思いがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

先ず、裁判所は双方の合意があれば管轄の変更は認めるのが普通です。 しかし、ご相談のような事情がある案件については、相手方も管轄変更に同意しないでしょう。 そのような場合、事前に裁判所に通報しておけば調停当日、裁判所側が調停の進行が邪魔されないよう裁判所内に係員を配置するなど配慮してくれるのが普通です。 裁判所までの通路までというのは無理ですが、管轄の変更を含めて、事前に裁判所にご相談ください。

fuku15154
質問者

お礼

takeupさま 大変論理的で明快な御回答ありがとうございました。 腹をくくって、乗り込みます。事前に裁判所にはよく相談してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう