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離婚前の面会交流調停申し入れ方法について

【背景】 先日、妻が子供を連れて別居しました。 妻側の弁護士から離婚調停を申立て通知が届き、 裁判所より離婚調停と婚姻費用調停の申し入れ書が届きました。 【困りごと】 離婚調停と同日に面会交流調停も行いたく、 裁判所に面会交流調停を申し入れしたく考えています。 申入書には、妻側の住所が必要になっていますが、 妻側の別居先の住所が不明な状況です。 (住民票も移しておらず不明でした。) このような場合に申入れすることができないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 関連する案件の調停ですから、併合して離婚の条件の一つとして面会交流の実施を上げればよいでしょう。妻の離婚調停申し入れに応じ、調停の中で面会交流を要求すればいいです。

POPO1234141
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。併合可能か事前に裁判所に問合せしたく思います。

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