交通事故の賠償金を夫・妻が支払う義務

このQ&Aのポイント
  • 夫婦が共有財産を持っているとはいえ、交通事故を起こした本人の名義上の財産はないため、妻の貯蓄した財産が賠償金の支払いに充てられるかは不明です。
  • 内縁の妻の場合、法的には妻としての地位が認められていないため、財産の共有・管理も行われていない可能性があります。したがって、賠償金の支払い義務は発生しない可能性があります。
  • 離婚後、妻が貯蓄した財産を所有することになった場合でも、夫婦が生活していた時の支出は夫の収入によるものであり、妻が支払いの義務を負うことは少ないと考えられます。ただし、具体的な法的な規定や合意によって異なる場合もあります。
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交通事故の賠償金を夫・妻が支払う義務

 うる覚えの法律知識なんですが、夫婦は財産を共有すると定められていませんでしたっけ? ですから夫婦間での窃盗も罪にはならないとか・・・(間違ってたらすいません)    質問要点(1)仮に片方が交通事故を起こした場合に賠償金の支払い義務が発生したら、その夫・妻は支払いの義務が発生するのでしょうか?。  具体的なケースを考えてみると、  夫=一般労働者  妻=専業主婦  として、夫の収入はすべて妻にあずけ家計の管理をまかせており、夫も自分名義の口座は持っているものの妻名義の口座が夫婦の共有財産となっている状態というケースがあった場合、事故を起こした本人の名義上の財産はありません。服役後に就労することで賠償金の支払いが可能の状態になると思われますが、事故を起こすまでに貯蓄した妻名義の財産は支払いができるお金として考えられるんでしょうか?  このケースを若干変化させた場合についてもお聞きしたいんですが  質問要点(2)このケースで妻が正妻ではなく、同棲を長年続けている内縁の妻の場合はどうなるんでしょうか?  質問要点(3)仮に事故発生後にこの夫婦が離婚し妻がその貯蓄した財産を合意のもとで妻が所有することになったらどうなるんでしょうか? 離婚したとはいえ、夫婦で生活していた時はその口座からお金を引き出して生活していたわけですし、夫の収入で貯蓄されたお金ですから妻も支払いの義務が発生するのでしょうか?  

noname#200371
noname#200371

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

夫の財産から強制執行されます。ですから貴女方の預貯金もケースによりますが折半と見なされると思いますし,内縁であろうが生活していますから妻と見なされます。事故後の合意の妻名義は事故時の状態をもって認定されますから前述と同じです。貴女の最初の質問の回答は,窃盗罪については一親等間については刑事罰にはなりません。

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