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失業保険を会社都合として受給できますか?
A社に勤務していましたが、A社の都合で次の契約更新を してもらえず、1年半弱で契約期間満了となってしまいました。 解雇予告通知にサインをして、在職中に求職活動を行っていた ところB社に内定しました。 A社に相談したところ、すぐに退職手続きをしてくれたので、 B社にすぐに転職することができました。 ちなみにB社はハローワークを通して転職していて、扶養の 範囲でのパートタイマー勤務です。 ところが、B社の会社の雰囲気や人間関係などでかなりのストレス を感じ始め体にも異変が表れはじめました。 入社3日目にして本気で退職しようかどうか悩んでいます。 そこで質問なのですが、B社を一週間ほどで退職しても、A社の 会社都合での離職票を利用して失業保険を受給することは可能なの でしょうか?
- ccx48110
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- coco1701
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#3です >B社を一週間ほどで退職しても >先日、雇用保険の手続きなどの書類を提出するように渡されました ・雇用保険の加入手続きは、会社が貴方から雇用保険被保険者証を受取ってから、書類を作成して、ハローワークで雇用保険の加入手続きをします ・1週間ほどで、退職の予定であれば、その旨を伝えて、書類は提出しない、雇用保険には加入しなくともよい旨を伝えてはいかがですか
- coco1701
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>B社を一週間ほどで退職しても、A社の会社都合での離職票を利用して失業保険を受給することは可能なのでしょうか? ・B社で雇用保険に加入していなければ可能です (前職の離職日の翌日から1年間は受給期間のため) ・B社で雇用保険に加入していた場合は、退職後、離職票が発行されます その場合、失業給付の受給は可能ですが、離職理由は直近の退職である、B社の離職理由が採用されます B社の離職理由が自己都合なら給付制限の3ヶ月が付きますし 会社都合等であれば、給付制限は付きません (昨年の法改正でその様になりました) ・B社で雇用保険に加入していた場合は、その加入期間は関係ありません、前職の雇用保険の加入期間が通算されているので、受給資格はある為です 関係するのは、離職理由だけです
- tsubo-niwa
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>会社で手続きをしたとしても6ヶ月未満で >退職するのであれば問題はないということでしょうか > 雇用保険基本手当の受給資格は、 退職した時点で過去の雇用保険加入期間を振り返って数え、 加入期間が受給要件を満たしていれば発生します。 通常は、 「退職日以前2年間に、雇用保険加入期間が1年以上」あれば受給資格が発生します。 倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合は 「特定受給資格」と云って、受給要件の判定期間が短縮され、 「退職日以前1年間に、雇用保険加入期間が6ヶ月以上」になります。 つまり、B社の退職理由が、 「特定受給資格」に該当すれば、勤務期間が6ヶ月で受給資格が発生 「特定受給資格」に非該当なら、勤務期間が1年間で受給資格が発生 先に「離職理由により、6ヶ月以上または1年以上」と回答したのは、 上記のことを、少々端折ってお話しいたしました。 (特定受給資格の該当要件は、以下URLをご覧ください) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html >B社を退職してA社の離職票を持参すれば、B社を自己都合で >退職したことなどで受給対象にならないなんてことはありえますか > 新たにB社の受給資格が発生しなければ、 A社の受給資格が1年間の受給期間内はまだ有効なので、 B社を自己都合で退職しても、A社の受給資格に基づいて基本手当が受給できます。 (以下URL「また離職したけど受給可能」欄をご覧ください) http://www.hello-guide.com/2/20/ >ハローワークを通して転職しているので > そうですね、B社を退職なさる前に、一度、職安にご相談しておかれた方が、 職安職員の心象を害さずにすむと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の中で疑問だった点がはっきりとしました。 ただ・・・ B社で雇用保険加入の手続きをいつするかが分かりません。 A社では、勤務後3ヶ月目に突入してからしていました。 会社によって、加入手続きは時期が違うのでしょうか? また、質問になってしまいましたね・・・ すいません。
- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
B社で、新たに雇用保険の受給資格を取得しなければ、 A社の受給資格で雇用保険基本手当を受給することが可能です。 B社での雇用保険受給資格は、離職理由によりますが、 6ヶ月間以上または1年間以上の勤務で発生しますので、 それまでにB社を辞める必要があります。 また、A社での受給資格の受給期間は、 A社を退職した日から1年間のはずですので、 B社を辞める日が遅れるほど、 基本手当を受給できる残期間が短くなってしまいます。 ちなみに、基本手当の受給には7日間の待期が必要ですが、 B社に就職する前に、すでに待期期間が終わっているのなら、 再度の待期は不要です。
お礼
早々のご回答、本当に感謝しています。 ご回答の中で疑問がまた出てきましたので教えてください。 「B社での雇用保険受給資格は、離職理由によりますが、 6ヶ月間以上または1年間以上の勤務で発生する・・・」との ことですが、6ヶ月未満なら発生しないのでしょうか? 本日、B社で雇用保険等の手続き書類を早く提出するように 渡されたのですが、会社で手続きをしたとしても6ヶ月未満 で退職するのであれば問題はないということでしょうか? また、ハローワークを通して転職しているのでB社に就職した ことはハローワークでも把握していますよね。 B社を退職してA社の離職票を持参すれば、B社を自己都合で 退職したことなどで受給対象にならないなんてことはありえますか?
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