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支払額が保障された終身保険を教えて下さい

今年父が亡くなりました。 そのせいか後々面倒にならないようにと母が遺産の整理をしたいと言い出しました。 遺産総額は保険金額を足しても基礎控除額内になると思います。 まず浮かんだのが生命保険です。 生命保険なら死亡保険金受取人が指定できますし、母自身も保険に加入しておりません。 相続対策としてですので+@は期待しません。 医療特約も要りません。 支払保険料が保証された保険を探しています。 一応調べてみたのが保険市場というサイトのシニア保険です。 http://www.hokende.com/mrt550.asp しかし大体が約10年超の場合、保険料が保険金を上回ってしまいます。 過去の質問も拝見しまして変額終身・変額年金が妥当との回答でしたが、現時点でご相談させて頂きたいと思いました。 また保険以外にもいい相続対策があればご指南頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SS900IE
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回答No.2

相続させたい資産が、現在どのような形で存在するのかによって、遺産相続での生命保険の役割が違ってきます。 例えば、まとまった現金があって、これを相続させたい場合、保険金受取人=相続人、契約者・被保険者=被相続人とした、一時払い終身保険が使えます。 一時払い(全期前納とは異なります)の保険を使うと、その死亡保険金額は必ず一時払い保険料を上回ります(保険金額保証のないリスク性商品や特約の付加されたものを除く)。(途中解約すると解約返戻金は一時払い保険料を下回る場合があります。) 資産が現金ではなく、かつ分割できないような物である場合、二人以上の相続人に平等に相続させることができないので、不都合が生じます。この場合も、被相続人に死亡保障をかけて、その死亡保険金受取人を適度に決めることにより、遺産分割をスムーズに行うことができます。 これに使う保険は、一時払い終身保険でも平準払い終身保険でも良いとは思うのですが、平準払いにするなら、保険料払込み期間はなるべく短期に、かつ保険料が安いタイプにしないと、保険料総額が大きくなり過ぎて、その保険料分を現金で相続させるのとあまり変わらない結果となってしまいます。 平準払いで、保険料が安くなる終身保険としては、「変額終身保険」「低解約返戻金型終身保険」「外貨建て終身保険」などがあります。それぞれの最短の保険料払込み期間は10年程度に設定されていることが多いようです。(もっと短期で払い込みたい場合は、保険料の前納という手段があり、これを使うと保険料の割引があります。) (もう一つ、相続税対策というのがあるのですが、今回は相続税は発生しそうにないとのことなので、割愛します。)

sian_chu
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 情報不足で申し訳ありませんでした。 父の遺した現金が手元にあるので、それを元に考えています。 一時払終身保険で検索してみました。 生保会社が沢山あるのでどの商品・どの会社がいいのか検討してみます。 銀行はペイオフがあるし生保は破綻があるかもしれませんし、難しいです(>_<、)

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.3

#1です。 ●「何か思いがあるようで……」 (A) まずは、その思いをはっきりさせるのが最初だと思います。 生保の仕事に携わっていると、遺産相続のトラブルにも遭遇することがあります。 そのトラブルの一つが、死亡保険金は誰のものか? という基本的な問題です。 もちろん、死亡保険金は、受取人のものです。 死亡保険金に対して、遺留分を請求することもできません。 このことをご存じない方が多いようです。 具体的に言うと…… Aさんには、BとCという二人の相続人(子供)いました。 Bには、家と土地の1500万円、Cには死亡保険金1500万円、 というつもりだったようですが、いざとなると、Cから家と土地の半分を相続したいと申し出がありました。 Bさんは、Cさんに死亡保険金の1500万円をもらったじゃないか……と言いましたが、そのときになってはじめて、Cさんが受取った生命保険金1500万円は遺産ではなく、法律上は、家と土地が相続財産であり、Cさんはその半分を受取る権利があることを知ったのです。 遺言もなかったために、トラブルに発展しました。 こうしたトラブルに発展したのは、AさんがBさんには遺産の分け方を口頭で伝えていたが、Cさんは知らなかった。Cさんの配偶者が、Cさんをたきつけて、権利を主張させた。 どこで、ボタンを掛け違えたのか、BさんとCさんの話し合いは、感情的な対立となり、Bさんは、Cさんに500万円の現金を渡して、和解したが、今も絶縁状態である。 このトラブルの原因は、 遺言がなかった。 Aさんの意思が、BとCに平等に伝わっていなかった。 生命保険が遺産ではないことを理解していなかった。 などなど…… ご参考になれば、幸いです。

sian_chu
質問者

お礼

再度のご回答と実例をありがとうございます。 詳しく書けないので申し訳ないのですが、母は心身共に誰かの手助けが必要な人です(意思確認は出来ます) つまり遺言書を遺すとなると「書いた」のではなく「書かせた」になり、これは遺言書として成立しませんよね? 勿論生保についても「契約させた」と取られるかも知れませんが、遺言書作成より簡単ですし、遺留分等のトラブルは避けられます。 本当に「任せた」と言える人ならこんな苦労はしないのですが…。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
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回答No.1

●後々面倒にならないようにと母が遺産の整理をしたい (A) 遺言が最も合理的だと思います。 ドラマなどで、遺言で大騒ぎするのは、遺産分配においては、遺言が最優先だからです。

sian_chu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 その方法もあると最初話しました。 何か思いがあるようで、それなら尚更遺言が一番なのですが、 「遺言書」自体に抵抗があるようです。 整理したいという気持ちと矛盾してますが、 心情ばかりはどうしようもなく…。 私から勧める事も出来ませんし。

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