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特別障害者手当の再認定の時期について
こんにちは。 突き詰めようとすると悩みが生じます。 身体障害者手帳の記載内容が特別障害者手当の支給要件に該当しており、 手帳のみで手当て支給を認定された方の、再認定の時期はいつになるのでしょうか。 例えば、手帳には「再判定の時期が平成22年の6月」と記載されている場合なのですが・・・・ 再認定の場合も、手帳のコピーのみで認定してよいのか、手帳の再判定の際に作成された診断書の添付が必要なのか・・ どうぞよろしくお願いいたします。
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補足質問等をありがとうございます。 お返事がいささか遅くなってしまい、申し訳ありません。 特別障害者手当の支給に係る障害認定については、 既にANo.2でお示ししたとおり、 「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」により、 同基準第一の8に基づき、有期認定を原則としているところですが、 これとは別に、運用通知(昭和60.12.28 社更160 厚生省局長通知)の 「特別障害者手当制度の創設等について」というものがあり、 その通知の中に診断書添付省略基準が定められています。 1. 重複障害であって、その原因・症状等から 障害程度の変動が生じていないと認められるときであって、 1級又は2級の身体障害者手帳の提示があったとき。 但し、2級については、記載されている障害内容が 特別障害者手当における障害程度認定基準に該当するか それ以上の程度である場合に限って、診断書添付の省略を認める。 2. 長期入院等によりいったん受給資格を喪失し、再び受給する者は、 喪失等理由が障害程度の変動によるものではない証明書類を添付し、 かつ、1に準ずる場合、診断書添付の省略を認める。 3. 以下の各々に該当する者については、 各々の制度における診断書等による障害程度の現認が可能であって、 明らかに特別障害者手当における障害程度認定基準に合致し、 かつ、その原因・症状等から 障害程度の変動がないと認められるときは、 診断書添付の省略を認める。 A.2級の身体障害者手帳の所持者(1の重複障害者は除く) B.障害年金1級受給者 C.特別児童扶養手当1級の対象障害児であった者 D.療育手帳所持者(最重度・重度に限る) なお、実際にそれぞれの例で診断書添付の省略を認めるか否かは、 ANo.2で記したように、自治体毎に定められる 「特別障害者手当等支給事務取扱規程」によることとなります。 以上のことから、原則として有期認定とし、 特別障害者手当単独での診断書を用意することが求められる、 ということになるわけですが、 これは新規認定か再認定(継続等)を問わない、と言えます。 そして、このうちのいくつかの例に限って特例的に、 上述したような「診断書添付の省略」を認めている、ということが わかります(特別障害者手当単独の診断書に代える、という扱い)。 特別障害者手当単独の診断書の添付が省略された場合、 他制度の診断書において有期認定とされている場合は、 上述した内容を見ていただければわかりますが、 そもそも「診断書添付の省略」に該当しないことになります。 つまり、「診断書添付の省略」が認められる者というのは、 「他制度において有期認定とはされていない者」に限られる、 ということが言えます。 このように見てゆくと、当然、 ANo.3のお礼で補足質問されておられるように、 a. ならば、特別障害者手当でも有期認定としなくても良いのでは? b. 仮に有期とするならば、1回1回独自の診断書が必要なのか? c. 手帳の有期認定期間 ≠ 特別障害者手当の有期認定期間なのか? 等の疑問が出てくると思います。 aについては、 特別障害者手当の障害程度認定基準の原則から言って、 手帳や障害年金において有期認定であるか否かとは連動せず、 特別障害者手当では有期認定を原則とする、とお考え下さい。 障害程度や所得の確認と同時に、予算上の制約にもよるからです。 言い替えれば、特別障害者手当独自の有期認定期間となる、 ということも言えます。 これにより、 手帳や障害年金での認定期間と特別障害者手当の認定期間とは、 当然、ずれが生じてきます。 すると、手帳や障害年金では非有期(= 永久固定障害)なのに 特別障害者手当のほうでは有期認定が繰り返される、ということや、 どちらとも有期であってもそれぞれの認定時期が大きくずれる、 ということなども、 それによって、当然、起こってきます。 このときは、もちろん特別障害者手当のほうを優先しますが、 そのためにも、自治体としては、 特別障害者手当単独の診断書をその都度その都度提出させたほうが 特別障害者手当支給事務管理上、確実な確認・処理につながります。 そこで結局、aによる有期認定の原則との整合性を考え、 有期認定を繰り返す毎に、 特別障害者手当単独の診断書の提出を求めることとしています。 添付省略の基準を定めつつも‥‥です。 これがbの答えとなります。 そして、最後になりますが、 これらaおよびbにより、当然cの答えも導かれてきます。 お察しのとおり、 手帳の有期認定期間 ≠ 特別障害者手当の有期認定期間 です。 特別障害者手当の有期認定期間を具体的に何年とするのか、 ということまでは、国は定めていません。 自治体毎の運用(内規等)となっています。 但し、身体障害認定基準・認定要領(身体障害者手帳)や 精神保健福祉手帳の更新基準に準じた扱いがなされていることが ほとんどだと思います。
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- kurikuri_maroon
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わが国の障害福祉施策は、 障害による身体的・社会的・経済的不利益を可能な限り軽減させる、 ということを最大の目的としています。 つまり、そうである以上は、症状固定を前提とした施策ではなく、 障害の軽減(すなわち、障害程度の変動)を見る施策(運用)に せざるを得ないことになります。 だからこそ、たとえば障害年金でも、 一定期間ごとに診断書付きの現況届の提出を義務づけているのです。 ご質問の運用通知(ANo.4)の趣旨もまさにそうで、 障害程度に変動がない、ということを確定させるためには、 その障害の症状等が永久固定の状態であることだけではなく、 前回判定の結果と比較して変動がない、ということを 随時確認してゆく必要性が、どうしても生じてきてしまいます。 つまり、どこかで診断書等をきちんと確認することが必須であり、 別制度によって明示的に「変動がない」と示されていない限り、 特別障害者手当の制度では安易な「診断書添付の省略」は慎め、と いうのが本意であるわけです。 各施策がそれぞれ独立して存在しており、 ご存知のとおり、 手帳・年金・手当等の障害認定基準が全く別々である以上、 仮に上述の手順(運用)で診断書添付が省略できたとしても、 特別障害者手当での判定の正当性・正確性を完全に担保し得るとは 言い切れません。 いままでの回答でもお示ししたとおり、 どこかに制度間のずれが生じてしまうのを避けられないわけですね。 それゆえ、「診断書添付の省略」は、 あくまでも特例的・限定的な扱いである、ととらえるべきでしょう。 このことから、ANo.4のお礼における補足質問の答えも、 おのずから導いていただけることと思います。
お礼
ありがとうございます!最後までお付き合いいただき感謝いたします。 ご回答に対する確固たるポリシーを感じました。 制度としての独自の再認定の重要性と診断書添付が原則であるということが、論理的に理解でき、納得がいきました。実際的には、手帳のみの判定で診断書の省略がなされたり、児童福祉手当の判定で安易に有期認定をつけなかったりということが多いです。そのことにより、さまざまな問題が生じてくることを身をもって感じています。 制度独自の診断書確保と有期認定をしっかりとしておけば、その後余計な混乱は避けられると思いました。どうもありがとうございました。 ものわかりが悪く、重ねて質問してしまい、お手数をおかけしました。 また、今後ともよろしくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足です。 診断書の提出および再認定については、 特別障害者手当の場合にも、障害児福祉手当と同様に考えて下さい。 根拠法令や根拠基準が同一であるためです。 したがって、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4429095.html の ANo.2 で回答済の 内容に準じて考えていただければよろしいかと思います。 基本的には、手帳のコピーの添付のみで認定することは不適切で、 少なくとも、手帳再判定時の診断書の写し等を添付させる、といった 方法によらなければなりません。 但し、原則はやはり、 手帳とは別に手当単独での診断書を用意する、 ということとなります。
お礼
kurikuri_maroon様、並々ならぬ詳細なご助言、恐れ入ります・・・ 貴重なお時間を割いていただき、いたみいります。大分、もやもやが晴れて参りました。手帳再判定時の診断書ではなく、本来の手当用の認定請求診断書の添付が望ましいということもよくわかりました。<Q1>特に新規の認定請求の場合、手帳だけで認定することは望ましくないということでしょうか。あと、以下の点についてお教えいただけるとありがたいです。 ご紹介の岡山の規程例ですが・・・ <岡山県美作市の規程例> (有期認定の処理) 第14条 第12条の規定により審査した結果、有期認定としたときは、次により処理するものとする。 ↑ 「第12条の規定により・・・有期認定としたときは・・・」とありますが、一般的に実施機関が(2)の嘱託医の判断を仰がず、(3)の知事協議にもあげない場合、<Q2>実施機関で診断書だけを頼りに有期認定をすることが可能ということでしょうか?(そもそもそれが普通なのでしょうか?)その場合、有期認定は診断書に記載の有期以外の期間も在り得るのでしょうか?<Q3>また、例えば、再認定の時に診断書を省略できた場合、有期はどのように設定するのでしょうか?そもそも省略できる場合は、もう一生変わらないと判断が下った場合のみでしょうか・・・細かくて申し訳ありません。 ↓第12条 2 受給資格の認定に当たり、福祉事務所長は、特に必要があると認められるときは、次の措置を講じるものとする。 (1) 法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置を講じること。なお、この場合において、福祉事務所長の発行する特別障害者手当等調査員証を必ず携行させること。 (2) 障害の程度について、医学的専門的判断を必要とするときは、嘱託医の意見を求めること。 (3) 受給資格の認定を行うことが困難な事例については、審査状況及び福祉事務所長の意見に認定請求書等の写しを添えて知事あてに協議すること
補足
そもそも、私の疑問は、実施機関において、手帳による新規の認定と有期期間の設定がどのようになされているのかがスタートだと気づきました・・・よろしくお願いいたします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご質問の件ですが、以下に示す基準により、 手当の支給では、有期認定を原則とすることが定められています。 また、具体的な障害程度内容は、 次のPDFファイルに詳述されています。 http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/teate-ninnteikijun.pdf -------------------------------------------------------------- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について (昭和60年厚生省社会局長通知) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準 第一 共通的一般事項 1 この認定基準は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第1条第1項及び第2項に該当する程度の障害の認定基準を 定めたものであること。 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第2条第2項及び第3項にいう障害の状態とは、 精神又は身体に 令第1条第1項及び第2項に該当する程度の障害があり、 かつ、その障害が永続性を有するか、 又は長期にわたって回復しない状態をいうものであること。 3 障害程度の認定は、原則として、 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第2条及び第15条に規定する 障害児福祉手当認定診断書及び特別障害者手当認定診断書によって 行うこと。 なお、精神障害その他の疾患で 当該認定診断書のみでは認定が困難な場合にあっては必要に応じ 療養の経過、日常生活の状況の調査、検診等を実施した結果に基づき 認定すること。 4 認定診断書は、身体障害者福祉法に規定する指定医師等 該当する障害又は病状に係る専門医の作成したものとするよう 指導すること。 5 視覚の測定及び聴覚等の測定においては、 その障害程度の認定が、実際上極めて困難な場合があるので、 偽病に注意して慎重に行うものとし、 必要に応じて 複数の医療機関等での判定に委ねることが望ましいこと。 6 肢体不自由についての障害の程度の判定に当たっては 一時的に得られる瞬間的能力をもって判定するものではなく、 当該機能障害全般を総合した上で判定するものとし、 個々の障害の程度について認定することが不可能な場合は、 認定基準及び認定診断書の内容に基づき、 日常生活動作の困難度等について、 総合的に判定するものとする。 なお、疼痛による機能障害を有するものについては、 その疼痛が認定診断書により客観的に立証しうるものであれば 機能障害として取り扱うものとする。 7 実施機関において、 障害程度の認定に関し疑義を生ずる場合においては 当該障害程度の認定について都道府県知事に協議すること。 8 障害の程度についての認定の適正を期すため、 必要に応じ期間を定めて認定すること。 第二、第三 省略 -------------------------------------------------------------- この基準に基づき、自治体毎に条例等により 「特別障害者手当等支給事務取扱規程」を定めており、 実際の有期認定(再認定)はそれに基づいて行なわれます。 一般に、有期認定の期間を定めた後の診断書等の再提出時期は、 有期期間が経過した後の、直近の1月、4月、7月、10月です。 但し、療育手帳判定書による認定の場合(注)には、 福祉事務所長の職権により、 当該判定書に記載された次回判定月とすることができます。 (注:自治体毎に取り扱いが異なるため、適宜確認して下さい。) 例えば、以下は岡山県美作市の規程例ですが、 上述と同様に定められています(第14条の(3))。 http://www.city.mimasaka.lg.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/ar14005871.html
- oleve
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家族が障害を抱えており、特別障害手当てを支給していただいてます。 うちの場合は子供なのですが、たしか児童手当の認定とは別に、特別児童手当の再認定の用紙が家に届きました。 八月末までに提出だったのですが、うちの場合治る可能性のない障害なのですが、それでも医師の診断書を添えるようにとの、県からの指示があり、夏休みを利用して離れた主治医のもとに行きましたよ。ですので質問者さんも、22年の6月までに関係書類をださねばならないのでは、と思います。 診断書は専用の用紙が県から送付されてきます。一日でも遅れたら駄目らしいので、注意してくださいね。
お礼
ありがとうございます!貴重なご意見をいただきました。参考にさせていただきます!
お礼
ありがとうございました!本当に詳細な解説とご助言恐れ入ります。 おかげさまで、疑問が解けました。一点、運用通知(昭和60.12.28 社更160 厚生省局長通知)の1.「重複障害であって、その原因・症状等から 障害程度の変動が生じていないと認められるときであって、1級又は2級の身体障害者手帳の提示があったとき。」(3についても同様ですが)の「変動が生じていないとき」の解釈は「障害の永久固定の場合」のみなのでしょうか。当然、自治体の判断にもよると思いますが、個人的には、例えば手帳をもとに認定を行ったケースの再認定の際に、有期のケースでも手帳が有期期間中であれば、初回の診断書省略をした実施機関自らを肯定する意味でも、再認定時の診断書を省略することもありだと考えますが、いかがでしょうか。(初回から診断書添付が望ましいことは了解していたとしても)なかなか、手当ての認定は平等さと客観性を重視するので、複雑怪奇かつどこかで例外を認める余地が必要なのはわかりますが、難しいですね・・・