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保育費用について・自営業(夫)と会社員(妻)

どなたか教えてください。 もうすぐ子供が産まれる予定で、 今後の資金計画のため、概ねの保育料を知りたいと思います。 夫は自営業で、妻は会社員です。 夫の所得税額はなし(非課税)ですが、妻は所得税を支払っています。 保育費用は各自治体の「保育料徴収基準額表」で知ることができますが、 この場合、妻の所得税額だけで見ればいいのでしょうか? ご存知の方、ご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.3

ANo.2さんのであっています。世帯全員の所得税の合算で、 扶養は関係ないので。留意点は、配当控除(株式等)、 住宅借入金等特別控除(住宅ローン)等は、大抵の自治体では、 外して再計算されますのでご注意ください。 仮に旦那さんの所得税0でも住宅借入金等特別控除が10万なら、 所得税10万で計算されるということです。

piglet555
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 大変よく分かりました。 本当に恥ずかしながら会社員の妻は、 社会制度をほとんど理解していません。 「扶養」という意味も、 税法上の扶養と健康保険の扶養があり、 別物だということも、最近知りました。 これからもっと勉強していこうと思います。 この度はありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.2

私の住む自治体では、保育料の算定は世帯収入というか、 世帯収入にかかる所得税額が基準となっています。 ですのでこの場合は、ご質問のケースでは夫が非課税ということですので、 妻の所得税額のみでみることになります。

piglet555
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 変に勘ぐって、夫は住民税、妻は所得税で、 各々費用を算出するなどして調整されるのかと思いました。 大変助かりました。 ありがとうございます。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

地域により違うと思いますが私の地域では妻の扶養に入っているのでしたら妻の所得だと思います。 貴方の扶養に入っているのでしたら、あなたの所得になると思いますよ。 役所に電話で確認してみましょう。

piglet555
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 具体的に確認できる段階になれば、 役所に連絡したいと思います。

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