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“私道”についての質問です。

私の実家は、中央に私道があり、両側に5件分ずつ計10件分に区切られた一番奥にあります。実家の隣2件は家が建っています。そのむこう2件分は空いています。向かいは畑にしている方、駐車場にしている方、店をやっている方がいます。 それぞれの敷地の前の私道の半分はそれぞれが土地を買うときに合わせて買っています。 不動産屋さんが空いている2件分の私道の権利を売るとのことで、共同で買うことになりました。1人の方が勝手に登記を済ませてしまったらしく、他の方からの抗議があって共同名義に書き換えたらしいのですが、代表者はその方で、お金もその方が徴収したらしいのですが、その方からの領収書というかたちになっていて、またまたもめているそうです。 このような場合、やはり不動産屋さんからの領収書が個々に必要なのでしょうか?

みんなの回答

noname#71976
noname#71976
回答No.2

売買したという形式なのですから、金銭の流れは買主から売主、領収証の流れは売主から買主、という基本に沿って処理すれば良いことです。 >他の方からの抗議があって共同名義に書き換えたらしいのですが 「書き換えた」という手続上の経緯が不明なので何とも言えませんが、1人の方が勝手に行った行為を完全に取り消して、各々が不動産屋から購入したのであれば領収証も不動産屋から貰うべきです。その1人の人が代表して支払っても売買代金の領収ではなくて預り金ですから。 一方、勝手に行った行為を取り消したのではなくて、その1人の方から転売の形で各々が購入したのであれば、売主はその1人の方ですからその人が領収証を発行することで問題はありません。 売買契約の立場関係として、誰が売主で誰が買主なのかをよく確認してください。

noname#258762
質問者

お礼

回答を頂いていたのに、御礼が遅くなってすみません。この件で実家に行っていたものですから… 実家の母もご近所の方たちも、なんだか不動産屋にうまくやられたという感じです。 仕方ないので、代表者にきちんと明細も付けて領収書を作ってもらう事で治まりそうです。 お騒がせしました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

領収とは誰に払ったか? 代表者に支払ったのですから領収書は代表者からでしょう。

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