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保険業法に違反するような転換をされていました

こんばんは。 主人が15年以上前に入っていた予定利率5%の貯蓄・年金型の保険が、 予定利率2.1%の定期・更新型の保険、「堂々人生・らぶ」に転換されていました。 解約したつもりはなく、大切にもっていたはずの保険でした。 予定利率が下がる事、10年定期で更新の度に保険料が倍増する事、 解約せずに払い済みにできる、などの説明もなく「一生の保険だから」 「終身で貯蓄型」と、かなり実際とは異なる説明を受けました。 そのセールスレディーに電話すると、「現在入っている保険について質問がある」 と切り出したにも拘らず、新しい保険を宣伝される始末。 契約した支社に講義すると、 CS「ちゃんと説明したが、お客様が記憶されてない事までこちらは知らない」 突っ込んで論破していって「明らかに説明不足ですよね」というと CSの方は唸って黙り込むばかり。 埒が明かないので、本社のコールセンター(CC)に電話して、 コンプライアンス・オフィサーと話がしたいと申しますと、 「第一生命ではコンプライアンス・オフィサーはお客様と直に話す所ではない」 「お客様相談室というところにどうぞ」「その前に、もう一度支社長と直に話してから相談室」 と言われました。たらい回しにされているような・・・。 また、CC「契約の際、契約書には重要事項説明書というもので予定利率の低下も全て提示したはずだ」と仰るのですが、 予定利率が下がる事などのリスクを知っていれば契約するはずもなく・・・。 これはどういった物なのでしょうか? 第一生命では、契約者が直接コンプライアンス・オフィサーと話す事は出来ないのでしょうか? CC「奥様では話にならない。契約者本人と話さなければいけない」と言われ、 委任状を提出するといっても出来ないと仰います。本当でしょうか? 主人は今かなり忙しくフラフラで負担をかけたたくはありませんし、 気の弱いところがあって言いくるめられてしまいそうです。 第一生命でコンプライアンス・オフィサーに相当する部署は何処になるのでしょうか? せめて、検察官的な立場の方とお話がしたいです。 高いお金を出して安心を買ったハズが、こんな事になってしまって・・・。 お力をお貸しください・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taisa512
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.1

埒があかないならこちらへ申し立てしたほうが早いです。 生命保険協会の苦情相談窓口 http://www.seiho.or.jp/ 契約において無面接や外交員の代書が立証できれば、あなたの言い分は100%通ります。向こうはプロです。言いくるめられるのがオチなのでこれ以上保険会社には言わず生保協会へ申し立ててください。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/
noname#69703
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます! 確かに、専門知識がないと太刀打ちできそうにないですね・・・。 教えてくださった協会へ相談します。 今回は無面接での契約ではないのです。 ただ、前の保険を辞めたつもりもなく、またその説明もありませんでした。 第一生命ではコンプライアンス・オフィサーが○○県のCSだ、 と本社のCCの方に言われましたが、おかしいですよね? もし、この辺のことをご存知であれば教えて頂けませんか? 契約者がC・オフィサーに会えないなんて、初めて聞きました。

その他の回答 (2)

  • iosoo
  • ベストアンサー率29% (10/34)
回答No.3

こんにちは。 普通の民間企業では信じられないほど失礼な対応ですね。 心中お察しします・・・。 こういう会社です。 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9222.htm 生命保険協会や国民生活センターに相談されるのがいいでしょう。 相手はプロですから。 委任状は有効です。 ただ、保険の無効を請求する最初のアクションは 契約者であるご主人自身がしなければならないと思います。 あと、「半年以内に申し立てなければならない」ではないと聞きました。が、法律が変わっているかもしれないので確認してください。 相手のペースに乗らず淡々と事実を述べる、ですね。 参考になれば幸いです。

noname#69703
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 参考HPを拝見しました。 多くの人達が、似たような問題で苦しんでいるのですね・・・。 担当の方を信頼していただけに、本当に残念です。 今回、リアル・ネット両方の多くの方から親身になってご助言を頂き、 日本の保険について深く勉強をさせて頂きました。 中には保険業界の方もいて、この業界全てがこのような 酷い事を平気でする訳ではないとも再確認いたしました。 大変参考になりました!

  • newnaru
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.2

転換後半年以内なら新契約の取り消しができますが、これは契約者本人にお近くの支社に出向く必要があり、そうして元の契約に戻せます。忙しくて出向けない場合はその旨ご主人の自筆で配達証明を支社宛に送ることもできます。 あまり、話を大きくされず、契約者であるご主人の意志があれば契約の取り消しはできます。それでも、解約を阻止するというならそのセールスレディに実害額を請求なさったらいかがでしょう。

noname#69703
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >転換後半年以内なら新契約の取り消しができます 気がついてから半年と伺ったのですが、そうなのですか? そうですね、あまり事を荒立てたくはありません。 主人に手続きをするよう、言います。

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