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薬事法の修理業

初めて質問させていただきます。 改正薬事法が施工されしばらく経ちますが、その中での修理業の立ち位置についてお分かりの方がいたらご教授いただきたいと思います。 修理業の業態を取得していないところは当然修理できないのですが、製造業を持っていて修理業を持っていない場合、自社製造業で作られた製品の修理は可能なのでしょうか? また、他社の修理業を使わせてもらい、責任はその他社と言うことで自社修理はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • mini0821
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.1

輸入製品を例にすると、海外製造業者が製造した製品の修理が発生した場合、海外製造業者(一般製造業)が修理を行うことは可能ですが、国内の表示保管等製造業で修理をすることは不可能だったと思います。 修理の契約を取るだけでも修理業が必要などと行政機関から言われる可能性もあるので、人的要件に問題がないのであれば、取得されてはいかがでしょうか?

joyful_tim
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当然ながら修理業を取得しているほうが幅が広がることは理解しております。検討してみようと思います。

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