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民法191条の法的性質

marker666の回答

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回答No.5

他人の物を占有している者が、目的物を滅失・損傷したり、あるいはこれに費用をかけたりすると、回復者との間でこれをどう処理すべきかが問題となります。占有者と回復者との間に、正常な法律関係、たとえば賃貸借・寄託・地上権関係などが存在する場合には、その法律関係によって定まりますが、このような法律関係がない場合には、よるべき基準がなく、不当利得や不法行為に関する規定だけでは十分に解決し得ないため、本条は回復の請求を受ける者の占有を基準にして、特則を設けました(基本法コンメンタール物権)。 191条は、不当利得や不法行為に関する規定だけでは解決しきれない点を補充すべく置かれた特則なのですから、両者に対する特則と考えて良いでしょう。 >まあ内田先生の著書しか確認していないので、もし不法行為の特則という説が載っている文献を知っているなら教えてもらえれば、気が向けば、確認しますよ。 →「本条は、占有物について生じた損害のみに関するのであるから、そのかぎりにおいて不法行為の特則であり、その他の点について一般不法行為の原則を排するものではないと解すべきであろう(田中整爾・注釈(7)74頁以下参照)。」

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質問者

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懇切丁寧、論理明快な回答有難うございます。 今後ともご指導ご教授のほどお願いいたします。

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