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民法191条の法的性質

noname#83227の回答

noname#83227
noname#83227
回答No.3

いや、内田先生は「不当利得法の特則」と言ってますよ。むしろ不法行為の特則とは言ってないです。704条で悪意の受益者に損害賠償責任を認めているのでそれを考えれば、191条が損害賠償を認めるのは別に不法行為の特則であるからと考える必要はありません。むしろ、不当利得を根拠に現物の返還を請求する際、現物が毀滅、滅失していた場合の利害調整規定と捉えるべきで、それなら単なる不当利得の特則と捉えれば十分でしょう。 詳しくは東京大学出版会 内田貴「民法II 債権各論」の条文索引で191条が載ってるところをご覧あれ。 まあ内田先生の著書しか確認していないので、もし不法行為の特則という説が載っている文献を知っているなら教えてもらえれば、気が向けば、確認しますよ。 ちなみに法律用語としては“現存利益”と言うのが普通。条文上「現に利益を受けている」と表記してるんでこれに従えば“現受利益”と言う表現もありだとは思いますがね(使っているのは記憶にないが)。でも、現有利益とか現状利益なんて聞いたことないな。

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