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境界線50cm
このたび家を建て直す事になり、なるべく大きく建てたい為、境界の50cmを20cm位にまでお隣に承諾を頂き行く予定にしているのですが、どの程度のレベルの承諾を頂けばいいのか分からなく質問させていただきました。簡単な話だけでOKなのか、証明書や印鑑などがいる位までしたほうがいいのか・・・ よろしくお願い致します。
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民法 (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 建築基準法 (隣地境界線に接する外壁) 第六十五条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 民法と建築基準法は、矛盾しますが、建築基準法が優先されるので、可能だと思われます。 一度、市役所等に、確認されてはと思います。 その内容次第で、お隣に事前に口頭等で報告なり、相談なりすれば良いと思います。
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- bunbun8
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とりあえず、お隣にご相談されてみてはいかがですか。 その場合、お隣さんも将来建て替えなどの場合は20cm後退でOKという「互いに壁面後退20cmで合意してる」という内容の書面を当事者間だけで交わしておけば、お互いにフィフティフィフティではないでしょうか。 もし断られたら、あきらめて50cm後退で建築ですね。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
20cmとは少ないですね。 非常識です。 工事中も隣の敷地に入ることがあるでしょうし、メンテナンスでも入るかもしれません。 私なら図面を見せこうなりますと報告とお願いだけにします。 私が隣の家でしたら、親しい隣人でも署名などはしません。 同意を求められても実際どうなるのかはっきりわからないといいとも言えません。 度を超すような変なことをすると嫌がらせされるかも知れません。
お礼
そうですね もう一度考えて見ます
- dr_suguru
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>境界線50cm 民法234-1での距離保存権ですね。 >どの程度のレベルの承諾を頂けばいいのか 一般的には話し合いのレベルです。 承諾書を取り交わすと 今後の地区の確認申請の 添付書類になろ恐れがありますので やめましょう。 現に排水承諾書がいい例です。 世間では 確認申請に必要と思われています。
お礼
早速ありがとうございます 一度相談してみます