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少なすぎる慰謝料

今年の3月に乗っていた車に後ろから車で追突され、ムチ打ちという診断を受けました。全治2週間です。 その後、一度通院したのみですが、半年経過した今、保険会社から損害賠償金提示の用紙が送られてきまして、提示金額8400円でした。障害慰謝料が4200円x2ということです。 正直、乗車していた車が、廃車になったほどの事故だったので、怪我がどうあれ、この提示額が納得がいくものではありません。 通院が一回のみという事で、念のため、半年経過した現在、病院の方に、一度みてもらいたいと言った所、病院代は自費で行ってくれと言われました。 このケースだと、慰謝料というのは、病院に通った回数の損害慰謝料の他に、事故全体の慰謝料というものはないのでしょうか? 休業損害はこちらから提示していない為、慰謝料に含まれていませんが、仕事を個人でしている為、どういった書類を提出していいのか分からず、今のところは、提出しておりません。 よいアドバイスが頂けたたらと思います。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

「乗車していた車が、廃車になったほどの事故だっ  たので、怪我がどうあれ、この提示額が納得がい  くものではありません。」 っていうか車は廃車になろうが、まったく壊れまいが 怪我が重要なんです。根本的に考え方違います。 2回通院したそうですが、通院のために会社を休ん だ(もしくは有休をつかった)のであれば休業損害 証明書だったかな、それを提出すれば認められます。 用紙は保険屋にあります。 でも、事故日がたまたま会社休みの日であれば 給料減らされませんからなにも損害が出なかった ということで補償は0円です。 慰謝料稼ぐには通院するしか方法ないんです。 で、被害者が唯一もうかるのがこの慰謝料なんで す。ま、入院すれば入院雑費で1日1100円くらい もらえますけど。

回答No.4

車の保障はどうなったのでしょうか それに不満があるのではないのでしょうか ケガがどうであれ、提示額が気に入らないとのことですのでそんな感じを受けますが 人身の損害賠償について通院費は提示してありませんでしたか 歩いて通院が可能であれば別ですが また休業損ですが、なぜ今まで請求していないのですか 実際には休んでおられないのではないのですか いずれにしても半年も何もしないで、今から言われるのは不自然ですよ 事故時、保険会社から説明もあったはずですから 特別な事情があれば教えてください。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

物損にはいかなる事情でも慰謝料は法的にも支払われません。 その程度の金額では弁護士も動いてくれませんし、 半年も経過した後では、諦めるしかないと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

慰謝料は通院実績にのみ支払われます。 ですので、最初の診断と次に1回通院されただけであれば、その2回で終わりになります。 そもそも、通院とは、本人が通院しなければならない状態だから通院し、その苦痛に対しての評価として支払われる物です。 病院にいかなかったと言う実績は、通院するような怪我などが無い(たいした事が無い)と評価される物ですので、残念ですがそれを覆すことは出来ません。 治療に対して、それまで治療しなくて済む物が半年もたって治療しなければならなくなる様な悪化をすることはまず考えられません。 本当にそうなのであれば、それを、医学論文や、担当医師に証明してもらわなければなりませんが、現実的には不可能です。 また、物に対する損害の慰謝料というのは、日本国内では認められていませんので、全村になろうが一線も支払われる事はありません。 休業損害を請求されるようにも掛かれていますが、自営業で正しく申告していれば可能ですが・・・ 多くの自営業者の場合、経費を多くして、所得を減らして税金が掛からない様にしている方が多いです。 例として、申告所得120万円と申告していれば、月の収入は10万円。 これに対して休業損害ですから実際に営業活動が出来ないことを証明しなければならないですので、全ての帳簿、営業日報などでそれらを証明していく必要が出てきます。 所得額は、市町村役場若しくは税務署に所得を申告しているはずですので、市町村役場から、前年度の所得金額の証明書類は貰えます。 前年度の所得証明と帳簿などから、今年度の状況なども割り出して損害額を算出していきます。 もし、申告していない、帳簿が用意できない、申告額が0などであれば、現実的に収入があったとしても、一切の休業損害は発生しない事になります。

  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.1

法律相談センターで、弁護士と相談し、 気の合う弁護士さんに、手続きをお願いしましょう。 何割くらい貴方の非が合ったのかは、読み取れません。

nyannkko
質問者

補足

>何割くらい貴方の非が合ったのかは、読み取れません。 10:0で私の方には非はありません。

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