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道路計画にかかる中古物件

購入しようとしている中古物件(一軒家)なんですが、物件そのものには何の問題もないのですが、市の道路計画に敷地面積100%かぶっていると聞きました。 築10年ほどなんですが前の住人もこの道路計画を承知で新築で建てたようですが、未だ一向に道路が出来る気配はないとのことでした。 ただ道路そのものは地元でも必要とされているもので、いつ計画が実行されてもおかしくはないということです。 万が一立ち退きになった場合でもしっかり保障されるのならその土地から立ち退くことには抵抗はありません。 もちろん購入にはローンを組むことになりますが、こういった物件は買わないほうがいいのでしょうか? もしくは買っても問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>前の住人もこの道路計画を承知で新築で建てたようですが 建築手法については 都市計画法53条許可申請し 許可をもらえば建築は可能です。 http://www.city.ichikawa.lg.jp/cit01/1111000005.html >未だ一向に道路が出来る気配はないとのことでした。 都市計画法の計画決定されただけで 事業認可(決定)されていない 「都市計画街路」は 全国に「ごまん」とあります。 だから、建築は可能なのです。 >いつ計画が実行されてもおかしくはないということです。 勝手に計画は実行されません。 関係者に説明会があり 詳細測量 物件調査 の順です。 あとは、予算がついてこれるかどうか? 数年~10年スパンです。 >一立ち退きになった場合でもしっかり保障されるのならその土地から立ち退くことには抵抗はありません。 計画道路に100%ですから 構外再築補償になります。 ・土地は不動産鑑定士による鑑定評価が基本です。 ・建物は経過年数(損耗)をさっぴいた再建築費補償額です。 ※しっかりかどうかは何とも言えません。 >もしくは買っても問題ないのでしょうか? 収用移転で調整区域に建築可能です。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#03 また、収用移転ですから 将来的に子供の 分家住宅も建築可能です。 ※これはあまり知られていない。 答え=調整区域にこだわりが無ければ問題なし。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

正直あんまり考えなくてもいい事です。 「事業計画」あっても、「予算決定」が出なければ、実行はされません。 もし計画が実行されても、法定開発になるので、 「予算決定」には当然、土地の買取代も含まれていますから。 特約が無い限り立ち退き費用は出ます。 そういう計画があるんだぁ。位に思うぐらいでいいです。 計画決定されていても、 いくらでも話が壊れることはありますよ。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

引っ越したくない人には不向きです。 収用時は建ってる建物をあちらさんが評価してその評価分だけもらえます。古くても檜なら高いとか、植木も一本いくらで計算するそうです。 計画道路がいつ実行されてもおかしくないというのはおかしいですね。 単に要望があるということだけでは実効性はありません。 すくなくとも都市計画課で道路番号を調べ、計画道路事業計画の見通しを確認すべきです。 最終的に計画がされても予算が付くかはその事業年度にならないとわかりませんし30年以上できてない道路もあります。 15年以上前のお客様でどうせ収用されるからと地下車庫、タイル張りのお家を建てられて、8年後ぐらいに立ち退いていた方を知っています。採算的に良いのかどうかはわかりませんが、建っていた相当の家が建つ費用と代替えの土地またはその費用がもらえると聞きますよ。

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