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訴訟資料と証拠資料の峻別とは??

17891917の回答

  • 17891917
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回答No.1

 「初歩的な質問」とおっしゃいますが,自ら訴訟を経験した人を除き,その内容をきちんと理解している人は,司法試験受験生でも半数もいないと思いますよ。  訴訟資料とは,「訴訟における審判の資料である事実及び証拠」をいいます。  これに対し,証拠資料とは,「裁判所が証拠方法を取り調べた結果得た資料」をいいます。例えば、証拠方法が証人の場合には聴き取った証言が証拠資料であり。証拠方法が文書である場合にはその文書の記載内容が証拠資料です。  弁論主義の第Iテーゼにより,主要事実については,当事者が口頭弁論において主張しなければ,訴訟資料として判決の基礎とすることができません(人事訴訟法1条・20条参照)。  よって,証拠調べの中でたまたま主要事実が発見された場合であっても,裁判所はその主張があったとして判決の基礎にすることができないのです。  たとえば,当事者尋問(民事訴訟法207条以下:証人尋問等と同じく,証拠調べの一つ)で主要事実らしいことが主張され,裁判所がこれについて心証を得たとしても,それはあくまで証拠資料であって訴訟資料ではないので,裁判所はそれを判決の基礎にすることはできないのです。  このように,訴訟資料と証拠資料との峻別は,私的自治の訴訟法的表れである弁論主義の一内容です。 【人事訴訟法】 (趣旨) 第一条 この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。 (職権探知) 第二十条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。  

noname#68922
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とてもわかり易く参考になりました。 更に質問なのですが、 >証拠調べの中でたまたま主要事実が発見された場合であっても,裁判所はその主張があったとして判決の基礎にすることができないのです。 とのことですが、その証拠資料を訴訟資料として判決の基礎とすることができるためには、どうすればよいのでしょうか? よく判例などを読んでいると、判決の理由中に関係人の証言が引用されていることがあると思うのですが、これは事実認定の基礎にしているとは言わないのでしょうか? わかり辛い質問ですみません。 お時間があれば回答お願いします。

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