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別居した場合、婚姻分担金以外にも請求できますか

kana_keikoの回答

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回答No.1

まず第1段階として、夫が請求に応じた場合は問題ありません。 それ以降の段階としては色々と論点があり一概には言えません。 一般論としては、 >1番目と2番目が私立の高校なので、学費はとても分担金ではまかなえません。 と >3人いる子供は引っ越すわけにはいかず が矛盾しており、賄えないのであれば引越しして学費の安い公立高校に転校するべきであり、どうしても転校できないのであれば夫に頼らず質問者さんが必要な学費を工面するべきでしょう。 それよりも前に、別居が離婚を前提としているのであれば今後の慰謝料請求に向けて、夫の不貞行為を立証できるだけの証拠集めが必要となります。 十分な証拠が集まった時点で調停または訴訟の段階で養育費の算定となりますが、そこである程度は請求できるかもしれません。 >相談して請求できるという人もいます これは私が最初に述べた第1段階と同じ事を意味していると思われます。 特別な事情が存在していない限り、子供さんにかかる費用については質問者さんが工面することを前提として考えたほうがいいでしょう。

prettySue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。引っ越せないのは 学区の問題ではなくそれ以外の問題です。 とにかく覚悟はきめておいたほうがよいとわかりました。 ありがとうございました。

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