• ベストアンサー

物損事故での行政処分について

物損事故を起こしてしまいました。 警察に事故処理してもらい、 その時にわき見運転していたことを伝えました。 この場合、安全義務違反2点は課せられるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

誰かが怪我してたら 安全義務違反2点 加算です。 でも壊しただけなら 民事事故なので 警察関与しません。 従って 反則ありません。

関連するQ&A

  • 行政処分と刑事処分について

    先日「物損事故から人身事故へ」ということで質問をしたのですが、質問項目を限定した形で再度回答をいただきたく質問させていただきます。 事故の内容はお手数ですが、締め切りとなっている質問から閲覧してください。 ★行政処分について★ •専らではない15日未満の軽傷事故→2点 •安全運転義務違反→2点 (法廷速度超過してはおらず、自転車の追い越し(ふくらみ)を想定し車道右側に寄っていたが更に減速するべきであったという考え方で) •報告義務違反→? •措置義務違反→当て逃げ5点        ひき逃げ23点?35点? が考えられるのですが、 •報告義務違反について →当日中に自ら警察へ報告しており、その段階で物損事故扱い(被害者届けはでていました)、停車、安全確認行うのケースでも措置義務違反として例外なく必ず加点されるものなのでしょうか? •また、事故当初物損でした。相手が1件目に行った医療機関では異常ないと診断書が出ず、数日間は物損事故扱いでしたが、ひき逃げとしての満点(23?)が加点されるのでしょうか?また、当て逃げの点数になることはあるのでしょうか? •報告義務違反のみの違反点数とは存在するのでしょうか?  罰則としては分かれていますが。 ★刑事処分について★ 被害者にも事故の責任があると認められる場合、起訴猶予になるケースが多いと聞きますが、今回の件は猶予になる確率が高いでしょうか? 考えられる罰則について •業務上過失致死 •安全運転義務違反  →12万から15万の罰金 •報告義務違反(119条10項)  →3月以下もしくは5万円以下の罰金 起訴猶予とする検察側の判断材料として、相手側の自転車(軽車両)の交通違反が挙げられると思うのですが、昨年の法改正で *自転車の右左折時の一時停止、もしくは手で方向指示をださないで方向を変えた場合、 3月以下もしくは5万円以下の罰金。 *自転車の逆走(右側走行) 3月以下もしくは5万円以下の罰金。 と軽車両への罰則が厳しくなっておりますが、どうなんでしょうか?? 長くなってしまいましたが、以上の行政処分、刑事処分について回答いただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 警察から行政処分の通知が来たのですが、?な内容だったので、ネットで調べ

    警察から行政処分の通知が来たのですが、?な内容だったので、ネットで調べたのですが分かりません。 家内が、約3ヶ月前に、左折の際に、相手車線にはみ出し対向車と右前部同士が衝突した、という事故で、100%こちらが悪いという物損事故で、任意保険で民事は解決しました。 行政処分の通知の内容は、安全運転義務違反で、7点、30日免停、でした。 家内は、事故を起こした直後、ショックで、その時の精神状態は不明ですが、自車を放置し事故現場からいなくなりました。(数時間の徘徊後にコンビニで発見されました) 7点の内、安全運転義務違反が2点と推測されるので、残り5点は当て逃げの付加点数と思います。 疑問は、安全運転義務違反の2点です。 道交法70条を読んでも、人身事故の場合としか解釈できないのですが・・・。 そうでなければ、拡大解釈されて、全ての事故が安全運転義務違反に該当することになるのでは? 1.物損事故の場合に、安全運転義務違反を適用するかしないかの基準は? 2.1.の根拠法令と、どの機関が適用するかしないかを決定するのか? 3.行政処分の点数は、どの機関が決定しているのか?

  • 物損事故での減点について

    先日こちら(車)の不注意でバイクと事故を起こしてしまいました。事故内容は交差点での左折巻き込み(ウインカーは出してました)というかたちなのですが、相手方との話し合いで物損事故というかたちで処理することになりました。この場合、減点されるのは「安全義務違反」の2点減点だけなのでしょうか?それとも「安全義務違反」+「治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」の計5点の減点なのでしょうか?

  • 自動車事故は、警察官が来たこと=事故扱い?

    運転ミスで、街路樹を損傷してしまいました。 目撃していた人が連絡したらしく すぐにパトカーが来て、「物損だねぇ」と言われ 免許の内容を手帳にメモされて、警察官は去っていきました。 その後すぐに道路管理者に損害額を弁償する旨の連絡をした際に 保険を使っても、使わなくても、弁償してもらえれば良いというようなことを言われました。 できれば保険を使わずに実費で弁償したいと思っています。 それが可能な場合、警察から事故証明をとらないことになると思うのですが、 その際、警察側での私の扱いはどうなるのでしょうか? (1)警察官が来て免許の内容を記録された時点で   何らかの違反点、事故点がついてしまうのでしょうか?   (安全運転義務違反の2点、   または安全運転義務違反2点+物損事故の3点等が有り得るかなと思っています) (2)もし点がつかない場合でも、事故としては記録されるのでしょうか? (「違反行為の違反点数が3点以下であり、その違反行為をした日において無違反の運転可能期間が通算して2年(過去3年以内のものに限る)に達していて、違反行為をした後、無違反の運転可能期間が通算して3ヶ月に達したことがある場合、その3点以下の違反点数は加算されない。」という点数制度特例の、「無違反の運転可能期間2年間」に本事故日を含むことができるのか?) 必要であれば、適宜補足しますので よろしくお願いします。

  • 物損事故の行政処分について

    先月中旬車同士の事故を起こしてしまいました。T字路(一時停止なし・ミラーあり)で私が右折、相手直進です。ぶつかった衝撃で、道の反対側のシャッターのある車庫にぶつかってしまいました。もちろん右折の私のほうが悪いのですが…。警察を呼んで現場検証して、お互い怪我もなく物損事故として処理すると言われ帰っていきました。相手方と連絡先を交換し、車をレッカーしてもらいその日は終わりました。警察もその日、罰金・行政処分についてとか何も言われませんでした。今後処分等ありますか?今回は物損事故でしたが、実はH17.5月に人身事故を起こし6月から免停30日になりました。講習に行き1日免停で終わったのですが。それから無事故無違反で経過していたのですが、H19.11月にシートベルトで捕まり、そして今回の事故(9月)です。今回の罰金・行政処分も気になりますが、今自分の点数も気になります。どうか教えてください。

  • 事故の行政処分について

    7日午後7時半頃追突事故を起こしました。交差点で前方黒色チェイサーに続いて左折した際に前方車が交差点を曲がってすぐに道路向かいの店舗(反対車線側)に進入する為に止まっていたところに追突、自車(CR-V)後方部は横断歩道にかかっていて、わき見もしていなかったのですが曲がったら車が止まってブレーキ操作が遅れたという状態です。事故直後はバンパー(自車のナンバープレートとの接触部分数箇所に板金処理が必要)だけの物損処理だったのですが、その後頭が重いとのことで9日診察の結果「軽い鞭打ち」と言うことで今後人身事故に変更になるかもしれません。その際の行政処分とはどの程度のものかを教えていただきたいです。こちらはゴールド免許で事故違反歴はありません。相手の怪我の状況によっても違うと思うのですが参考程度でも結構ですので回答願います。

  • 人身事故の行政通知等について

    8月の頭に軽微な追突事故を起こしてしまい、被害者の方が若干の首の痛みがあるとのことでしたので、実況見分なども行い人身事故として処理されました。その後、約一週間後に被害者の方は警察に診断書を送付され、保険会社も人身事故として対応中です(現在通院は既に終了済み)。 事故から3ヶ月経過したわけなのですが、未だに行政通知すら届きません。つい先日免許センターから届いた「運転記録証明書」には、人身事故ではなく何故か【安全運転義務違反(物損事故)加点2点※ただし一年間無事故無違反なら加点されません】と書かれており、人身事故で加点されるべき点数が載っておりません。 これはどのようなことが考えられるでしょうか?ちなみに保険会社に聞いたところ、とりあえず放置しておけばいい、下手に警察に確認しないほうがいいですよと言われたのですが、この後この処分が変わることはあるのでしょうか。

  • 物損事故と事故歴の関係

    先ごろ、オートバイでよそ見運転をしていて乗用車の後部に追突してしまいました。警察の方を呼んで事故証明をとるときに必要な書類等を作成していただきました。ですが、お互い怪我がなかったことから物損事故として処理されました。 質問(1):この場合減点や罰則金はあるのでしょうか? 質問(2):もし減点や罰則金がない場合、SDカードはもらえるのでしょうか?&自動車安全運転センターには「事故」の記録が「事故歴」として残ってしまうのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします!

  • 交通事故について

    12月21日に追突事故を起こしてしまいました。スピードもオーバーしておらず、わき見もしていなかったのですが、ブレーキが間に合わず、警察では判断ミス(運転ミス)の物損事故として処理されました。その後被害者の方が腰痛を訴え、全治3週間の診断書が出され、人身事故に切り替えて処理されました。この場合、私の処分はどのようになるのでしょうか。実は7月にシートベルトの違反で1点を失っています。免停の期間、罰金など、およそのことでかまいませんので教えてください。また、処分はいつごろ下されるのか、ご存知でしたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 加害者側が怪我の事故のケース、行政処分は?

    過失割合100:0の交通事故です。怪我をしたのは加害者側で、被害者の方は自動車の物損だけで怪我はありません。 このケースの場合、加害者に何かしらの行政処分はあるのでしょうか? 加害者はバイクでスピード違反・右折車線を直進し・わき見運転、信号待ちで停車中の自動車に自ら突っ込んでしまったのです。 保険会社の調査で過失100:0、警察の調書にも先に書いた通りの交通違反が記されており、被害者と加害者の立場がはっきりとしています。被害者の方は停車中ということで何のペナルティーもないそうです。 被害者の方は物損だけで、加害者が怪我をしている立場なので人身事故になるのか、物損事故になるのかも分かりません。 お詳しい方、どうぞよろしくご回答お願いいたします。