• ベストアンサー

選挙の受付ハガキ

もう少しで県知事選挙があるのですが、その投票にあたり受付ハガキのようなものが各家庭に送られてくると思います。 そのハガキの件でご質問させて頂きます。 私たち夫婦は離婚を前提?として別居状態にあります。嫁は実家に帰り私は一緒に生活をしていたアパートに一人で生活をしております。 選挙が近くなると当然、投票する為の受付ハガキのようなものが郵送されてくると思いますが、もう届いていても良いはずのハガキがまだ来ておらず不思議に思いゴミ袋をあさって見ると、ハガキが捨ててありました。嫁が捨てたものと思います。と言うか嫁しかいないのですが… まぁ、拾えば良いだけですし、不在者投票だと身分証明が出来れば投票は可能だったはずなので大した問題ではないのですが、このような行為は何か罪に問われることはあるのでしょうか? 当然、赤の他人のものだと罪になると思いますが・・・ 特に訴えようと考えているわけでは無いし、問い詰めようと思っているわけでもありませんが、ふと疑問に思ったので質問させて頂きます。 知識のある方のご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>私たち夫婦は離婚を前提?として別居状態にあります。 離婚されてないのでしょ。 ならまだ夫婦ですよね。その奥様の行為 普通の家庭内の出来事です。 誰も関与できません。 これが離婚成立して 奥様が勝手に入って はがき捨ててるなら 法的に問題視出来ますよ。 夫婦では無理ですね。いくら別居してると言っても。

karafu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かにそうだとは思います。しかし、普通のハガキではなく公的なものなので疑問に思いご質問させて頂きました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

夫婦間に適用されるかどうか分かりませんか「選挙妨害(投票権の侵害)」に該当すると思います ただし「下手人」の特定が出来なければ罪に問うことは出来ません >ハガキが捨ててありました。嫁が捨てたものと思います。 証明できなければ憶測に過ぎません

karafu
質問者

お礼

限りなく黒だと思いますが証明することは出来ませんよね。 ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 選挙のハガキがなくても投票できますか?

    こんばんわ。 明日の選挙に行こうとハガキを探し回ったのですが、出てこず。。。 身分証明書を持って行ったら投票できたりしますか?

  • 選挙のハガキを紛失した場合は?

    選挙当日の今日になって選挙のハガキがない事に気が付きました。免許書、印鑑など身分を証明するものを持参して選挙会場に行けば投票できるのでしょうか?

  • 選挙について

    こんにちは。 選挙について素朴な疑問なのですが・・・ 今日始めて不在者投票に行ってきました。 で、身分証明書が必要かと思い、免許証を準備していったのですが、不要でした。 これだと選挙って他人が本人になりすまして、投票することは可能だと思いました。 よく熱心なご近所さんに○○党に入れてと言われるのですが、投票権の封筒ごとあげるのは選挙違反ですよね?

  • 選挙の投票時の”成りすまし投票”の防止策はどうなっている?

    お世話になります。 もうすぐ衆院選挙です。 選挙の投票時の身分照会についてふと思ったのですが、投票はがき以外に写真つき身分証明書の提示を求められませんが、成りすまし投票の予防は立てていないのでしょうか?  正規の投票日の際は、投票所の近くに在住する選挙管理委員(あるいは他部署の応援要員)が受付をやっています。私の所の場合、顔見知りの人が選管委員なので、もしも私の投票はがきを私以外の人が持参したら怪しまれると思います。このような事例ならばある程度、本人か否かを判別できましょうが、それとて選管委員が近所の住民の顔と名前を全部覚えているわけではありません。  期日前投票の場合は市内のあらゆる人が市役所の投票所に行きますので、選管委員ははがきに記載された氏名と持参者が本人であるか否かはわかりません。確か住所と名前を自筆記入させられたと思いますが、あらかじめはがきに書かれた住所、氏名を暗記しておけば、簡単に本人に成りすまして突破できると思います。  国民全員が写真つき身分証明書を常に所持することは難しいのはわかりますが、投票率が下がっている昨今、選挙はがきがポストから盗まれて、成りすまし投票に悪用されようとも、盗まれた本人が 「投票はがきが届いていないけど、どうせ棄権するし、問い合わせなんかしたら電話代がもったいないし、   ”いまどき選挙に妙に高い興味のあるヤツだ。どこかの政治団体の構成員か?”  と思われてもいやだから放っておこう」 と放置したり、逆に 「俺、投票に行かないから、代わりに票集めに必死になっているヤツに俺の投票はがき、一万円で売ってやろう」 などと不届きな考えを起こすヤツがいるのではないかと思います。 予防策は立てていないのでしょうか? 性善説に基づいた法なのでしょうか?

  • 選挙について

    いつも有難うございます。 選挙についてお聞きしたいのですが、3月に友人が外国から帰国し、 転入届けを出しました。テレビ等で都知事選の討論を見ていて、投票する人も決めていたそうなんですが、選挙の葉書が届かず、疑問に思って、役所に問い合わせたところ、国外から転入して3ヶ月経たないと選挙権が発生しないとの事でした。  そこで質問なのですが、海外から転入した場合、なぜ3ヶ月経過していないとダメなのでしょうか?また、被選挙権も同じなのでしょうか? それと、なんという法律に記載されているのでしょうか?

  • 選挙 投票について 病気で行けない場合

    至急お願いします 選挙について 今自分は病気を患っていて(自宅に住んでいます) 会場に行けません。 今選挙投票ハガキを見つけて、 表面に 四角い空欄 受付対照等が書いてあって、 そこに何か書けばいいんでしょうか。 裏面には 疾患~の為に○をつけました。 電話もできない状態です これはハガキを?親に代わりに持って行ってもらうことは可能なんでしょうか。 選挙投票について全くわからないので(今まで出来たことがない)教えていただきたいです このハガキをどこかに返せばよいのでしょうか? どなたかお願いします。

  • 選挙ハガキが来ないのですが…

    私は21歳の女性です。 2年程前に千葉へ引っ越してきて、 彼氏と同棲生活を送っていました。 そして先月入籍したのですが、お恥ずかしい話、2年間住民票を移しておりませんでした。 結婚した事ですし、この場所にもあとどれくらいいるかわかりませんが、いい加減に住民票を移さなければ… と思っていた矢先、ある事に気づきました。 私の選挙ハガキが無いという事です。 実家にも届いておりませんし、入籍した時に本籍に指定した彼の実家にも届いておりません。 今住んでいる場所も、住民票を移していないので届く訳がありません。 私の選挙ハガキはどこに消えてしまったのでしょうか? 月曜日に本籍のある市役所に問い合わせをしようと思っているのですが、 不安になってしまい、ここで一足早くご質問させて頂きました。 本当にお恥ずかしいのですが、私はまだ籍や住民票についてよく理解できておりません。 推測で構いませんので、 わかりやすく、私の選挙権がどうなっているのか、どなたかお教え頂けませんでしょうか?

  • 不在者投票について

    不在者投票について聞きたいです。 DVによる離婚後、身を隠して違う土地で生活しています。住民票はまだうつしていません。 住民票のある自治体に選挙のハガキは届きますが、不在者投票の手続きをとることができることを知りました。 そこで質問なんですが もとの、選挙のハガキの送り先は今も住んでいる元夫の住居です。離婚はしているので世帯は別世帯ですが、元夫が選挙のハガキのことで問い合わせて、身バレすることはないのでしょうか?例えば第三者になりすまし、問い合わせ、不在者投票用紙の送付先住所が漏れるなど。 万が一居住地がバレるようなことがあったらどうしようと不安になりました。そういうことってありますか? いまは離婚して間もなく恐怖感もありますので、質問しました。

  • 投票所の受付と投票用紙について

    投票所では、受付で投票用紙を渡されますが、何か投票用紙に細工があるような不安があります(例えば、どこかに隠れ番号が打ってあるとか)。 それで、素朴な質問ですが、 1.投票所で、投票用紙を、「別の用紙をください。」と言って、自分で選んで取れるのでしょうか。 2.選挙管理委員(投票所のスタッフ)は、知らない人ばかりですが、住所・氏名は明かさないことになっているのでしょうか。 教えてください。

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?