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選挙について

いつも有難うございます。 選挙についてお聞きしたいのですが、3月に友人が外国から帰国し、 転入届けを出しました。テレビ等で都知事選の討論を見ていて、投票する人も決めていたそうなんですが、選挙の葉書が届かず、疑問に思って、役所に問い合わせたところ、国外から転入して3ヶ月経たないと選挙権が発生しないとの事でした。  そこで質問なのですが、海外から転入した場合、なぜ3ヶ月経過していないとダメなのでしょうか?また、被選挙権も同じなのでしょうか? それと、なんという法律に記載されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 選挙の基本的な法律は「公職選挙法」です。  その法律の第9条に、「引き続き3ヶ月以上云々」と住居条件がありますので、国外からの転入に限らず、国内でも引越しなどで、住所が変わった場合も、適用されます。

noname#30081
質問者

お礼

公職選挙法で検索し、解決しました! 有難うございます。

その他の回答 (1)

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

↓のANo.3が根拠になるようです。 http://aol.okwave.jp/qa2855919.html?ans_count_asc=20 従いまして、海外からの転入のみに制限があるのではなさそうです。

noname#30081
質問者

お礼

サイトを見て解決できました。 ありがとうございます。

noname#30081
質問者

補足

海外から戻った場合、国民・住民と認められなければならない期間が3ヶ月ということなんでしょうか?

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