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入り口幅3m強の旗竿状敷地、賃貸物件は建つ?

路地部分の幅が3m強くらいの旗竿状敷地の用途を考えているのですが、路地部分幅が4mないと防災上の法的理由で賃貸物件は建てられないらしい、という断片的な知識がまずありました。 ところが先日、不動産業者の方から、自分の世帯が住み、もうひと世帯に貸すくらいなら大丈夫だろうと言われました。 本当でしょうか。それは別の建物がふたつ建っていても良いのでしょうか。何世帯、何人までなら平気といった基準がはっきりとあるのでしょうか。 このあたりを詳しく知りたいのですが・・・。 また、基本的な質問で申し訳ありませんが、こういった問題を自分できちんと確認するためにはどういった資料にあたれば良いのでしょうか。六法などあっても素人には読みこなせないと思いますし、他の項との関連性など把握できなく、結局片手落ちな知識になってしまうと思うのですが・・・。

noname#101292
noname#101292

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築物の基準は全て「建築基準法」(以下基準法という)によります。 建築基準法では賃貸住宅は「共同住宅」または「長屋」という分類になり、「特殊建築物」として規制が厳しくなっています。 賃貸住宅では基準法第128条により、「敷地内に巾1.5m以上の避難通路が必要である」と規定されています。ですから、問題の旗竿敷地でも賃貸物件の建築は可能です。(あくまでも巾1.5mの通路を確保した場合)。 しかし、自宅を建て、かつ賃貸物件を建てるとなると用途が異なる2物件であり、基準法上は別敷地を設定する必要があります。同じ敷地に用途が異なる物件を建てることはできないからです。この場合事実上巾3mの旗竿敷地では敷地分割は無理ですので、建築はできません。 >自分の世帯が住み、もうひと世帯に貸すくらいなら大丈夫だろうと言われました。 根拠のない推測です。2世帯以上が一つの建物に暮らす場合はすべて「共同住宅」ですので注意が必要です。 結論としては、自宅は建てずに賃貸アパートのみなら建設可能かと思います。(もしくはアパートの中に自宅も入れてしまう) >こういった問題を自分できちんと確認するためにはどういった資料にあたれば良いのでしょうか。 それは信頼のおける建築士さんに頼るのが一番です。建築設計士は建築基準法は当然すべて理解しているはずであり、このような相談に答えることができるはずです。ご自分で理解するには書店で「建築基準法」を買って熟読するしかありませんが、しろうとではまず理解不能かと思います・・・。

noname#101292
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方の回答を総合して考えると、建築基準法をふまえ、その地域での事情、条例等に詳しい専門家にたずねるしかないのかなと思います。 賃貸アパートのみなら建設可能、ですか。ここで回答いただいた中では、4mの非難経路を確保しなければ賃貸化してはいけないという話は一度も出て来ないですね。それ自体が誤情報だったのか・・・。 とにかく一度詳しく調べてみたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#78261
noname#78261
回答No.3

不動産業者のはあてにならない情報だと言えます。 信用してはいけません。 長屋、共同住宅などは県条例で敷地が道路に接する長さを決めています。また、長屋の場合はその各々の玄関口まで2mほどの通路が確保できるように定められていることがほとんどです。地域によって差があるのでネットでの回答は地域を限定してもちょっと無理だと思います。 どちらも建築基準法だけでは網羅できません。 役所の建築課に相談か、確認審査機関に相談。(電話もいいですね)または県の建築基準法施行条例、及び細則などを確認しなければいけません。 県や市のHPから調べることができますが、わかりやすいわけではないので相談をした方がいいと思います。 また、私などはHPで無料電話相談、メール相談を1回目30分まで無料とうたっているので時々質問がきます。メールは返信を恐れて皆さん電話で名乗ることなく相談がきます。ほとんど地域の方なので条例などについても地域密着で即答可能です。 お近くの建築士事務所で電話でちょっと教えてもらいたいなんてことも可能ではないかと思うのですが。 不動産屋の「大丈夫だろう」は無責任な発言です。 違法建築になる可能性もあります。接道3mなので二つの建物は建ちません。

noname#101292
質問者

お礼

ありがとうございます。 建築基準法と、自治体の条例などをひっくるめて専門家に相談したいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます 私も詳しくは知りませんが... >路地部分幅が4mないと防災上の法的理由で賃貸物件は建てられないらしい 初耳です >それは別の建物がふたつ建っていても良いのでしょうか。 基本的には無理でしょう 私のアパートの有る住宅地...奇妙な建物が建っています 2F建てなのですが屋根だけ繋がっています...(笑)。 _____ 屋根 □ □ □ 2F □ □ □ 1F こんな感じですね れっきとした賃貸住宅です 恐らく長屋としての申請でしょう

noname#101292
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方の回答を総合して考えると、建築基準法をふまえ、その地域での事情、条例等に詳しい専門家にたずねるしかないのかなと思います。 おっしゃった建物は法律逃れのためそういうつくりになっているんでしょうかね・・・。 とにかく調べてみたいと思います。

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