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そんなばかな

昨年、人身事故を起こしました、(相手は歩行者)すぐさま救急車を呼び、警察にも連絡。病院では全治2週間との診断書がでました。すでに私は行政処分の免停も終わり被害者には任意保険から治療費や休業補償なども支払われています、ところが1年近く経つのにまだ示談には至っていません、最近、相手から電話があり、まだ体が調子悪く、自分をこんな目に合わしたあなたに再度、警察に調査をさせ、あなたには交通刑務所へ入ってもらう。でなければ私の気がすまないと言います。そんなことできるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

心配はいりません 2週間程度の怪我で まして行政処分 も済んでいるのに 交通刑務所というのは ありえません。 人間の体ですから 完璧に元に戻らないという 可能性もありますが 医学的に体の不調と事故との 関係が立証されるかがキーになるでしょう。 貰う物だけ貰っておいて示談に応じないのであれば 訴えて裁判になっても仕方ないですね。 おそらくはったりでしょう。 あなたに事故の非があるのでしょうから なにも喧嘩ごしに話をすすめる必要はないですが 少なくとも 警察はもう関係ありません。 民事問題ですから。

takao1
質問者

お礼

ありがとうございました、安心しました。

その他の回答 (3)

noname#21649
noname#21649
回答No.4

>任意保険から治療費や休業補償なども支払われています より.支払金額の多い少ないだけの問題でしょう。 >警察に調査をさせ、 警察の業務に関しての異議申立ての手続きでしょう。この制度の存在は知っていますが.子細はわかりません。 >あなたには交通刑務所へ入ってもらう これは不可能でしょう。全治2週間の診断書がありますので業務上過失傷害で.かつ.警察などの呼び出しに応じているのですから.「悪質な.犯罪のくりかえし」を行っているわけでもないのですし.致死がついた場合でも多くは罰金刑ですから。 >すでに私は行政処分の免停も終わり ですから.刑事責任の追及は終わっているはずです。むしろ.「刑務所」という言葉を使った事から.相手側が恐喝を働いたと考えられます。 (「警察を呼ぶ」.「裁判所職員を呼ぶ」.等の発言は恐喝の要件を満たしています。子細は刑法各論の恐喝あたりを読んでください) 必要ならば.刑事告訴も考えてようかと思います。

takao1
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

交通事故の場合は、大きく分けて行政処分(本件では免許停止処分)と、民事責任(損害賠償)、それに刑事責任(懲役など)を負うことになります。 行政処分についてはすでに完了。 民事責任については、今後の示談など(調停や裁判の可能性もあります)をへて、解決されることでしょう。 で、残りの刑事責任については、上記の文面からは不起訴ということになっているのではないかと思われます。(そうですよね?曖昧な書き方なのでわかりませんが...) しかし、刑事事件として不起訴となった場合、検察審査会に不服申し立てをすることができ、『起訴相当』『不起訴相当』などの決議がでる可能性もあります。それを受け、検察側が起訴をする場合もありますが、起訴にまでいくことはないでしょう。 #1 > その事故が原因で後遺障害が残った場合、相手は再度請求が出来るとい > う風な話は聞いたことがあります。これは合法です。 民事事件のお話です。 不法行為による損害賠償請求(民709)の際、予見できなかった損害を、後に再度請求するものです。 今回のご質問とは少し関係の薄い話でしょう。

takao1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.1

事故後のことについては正しい処置をしているので相手の言いがかりにしか過ぎないでしょう。 ただ詳細は解りませんが、その事故が原因で後遺障害が残った場合、相手は再度請求が出来るという風な話は聞いたことがあります。これは合法です。 しかし、一個人の意見で気に入らない一人の人間を刑務所へ入れるなんて合法的には出来ないでしょう。 そういうことがもし出来るのなら世の中の俗に言う悪人はすべて刑務所送りに簡単にできてしまいますよね。

takao1
質問者

お礼

ありがとうございました。

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