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知人も投資と知りながら私と金銭貸借契約しその金銭を投資しましたが投資先が不明に

t_makiedaの回答

回答No.5

借用書があるなら、支払い義務が生じるでしょうね。 詐欺にあったから支払えない。。。 こんな道理がとおるなら、そこらじゅうで詐欺が横行してしまいますからね。 消えた中国人は二度とつかまらないでしょうから、知人との借金をどう扱うか専門家に相談してください。

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