妊娠、失業保険、扶養、国民年金、不安な状況について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠、失業保険、扶養、国民年金についての不安な状況を相談
  • 妊娠中で失業保険を受給中、扶養に入っている状況で悩んでいる
  • ハローワーク、市役所、社会保険事務所、夫の会社関係の相談先の迷い
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妊娠、失業保険、扶養、国民年金、分からない事ばかり!

4月に退職し、6月に結婚と同時に妊娠が分かり5ヶ月です。 現在は給付制限3ヶ月も過ぎ、8月から受給が始まった所です。 28日ごとの認定日にハローワークに行かなければならないのですが、 実はまだ妊娠を告げていません。 規定によると、30日以上就業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、受給期間延長申請書を書く事となってますが、 先日認定に行ったばかりで、今まで黙っていたので不正扱いされそうで不安です。 申請には母子手帳が必要との事で、7月にもらっていたので ますます不安です。 それと、5月から夫の扶養に入っていたのですが、 失業保険を受給中は入れない事を知らず、手続きをしなければならない事に気づきました。 4月まで働いていたので、失業保険をもらうと年収が上がる事で、 算定金額が上がる事や、扶養に入れないなら国民年金に加入しなければならない事などを読み、分からない事知らない事ばかりでパニック状態です。 ハローワークにありのまま相談する方が良いのでしょうか? 市役所もしくは、社会保険事務所、夫の会社関係の人、誰に相談していいのかさえ分かりません。

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  • origo10
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回答No.1

1 雇用保険の受給と妊娠について  雇用保険法での基本手当の受給要件は  「基本手当は、被保険者が『失業』した場合において、離職の日以前2年間~に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。」(雇用保険法第13条第1項) と規定されており、『失業』については 「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」(雇用保険法第4条第3項)と定義されています。  妊娠していることが「労働の意思及び能力を有する」ことにすぐ該当しなくなるかというとそうではありません。  受給期間の延長については 「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に『妊娠、出産、育児』その他厚生労働省令で定める理由により【引き続き30日以上職業に就くことができない者】が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。」(雇用保険法第20条第1項)と規定されています。  産前の休業も「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」(労働基準法第65条第1項)と極端な言い方をすれば、法的には産前休業を女性労働者が請求しなければ、出産直前まで就業することができます。(これに対して、産後の休業についてはは6週間は強制休業期間で、女性労働者の請求がなくても使用者は就業させることができません。(就業できません。)(労働基準法第65条第2項))  つまり、妊娠中でも就業は「法的には」可能であり、「【引き続き30日以上職業に就くことができない者】に該当しない」=「引き続き30日以上職業に就くことができる者」であれば、「失業」の定義を満たし、基本手当を受けることは可能と考えられると思います。(質問者さんは、妊娠、出産・育児を理由に離職されたわけでもありませんし)  ただ、妊娠している女性は仕事をセーブせざるを得ず、法的にも男女雇用機会均等法の母性健康保護規定等で保護されていますが、現実的には雇用する事業所にとってはそれが支障となり、採用まで至るのはなかなか難しいと思います。  「引き続き30日以上働ける状態でしたので経済的なこともあり、出産2か月前くらいまで仕事をしたいと考えていましたので、これまで求職活動をしていました。初めての妊娠なのでよくわからない点もあり、大丈夫と思っていましたが、家族も心配し主治医に相談することを勧められて相談し、主治医からのアドバイスもあり、求職活動は出産・育児が落ち着いく時点まで休止することにしました。  受給期間の延長の手続きをしたいのですが、今からでもできるでしょか。」等とハローワークで相談されてみてはいかがでしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(ハローワークインターネットサービス)  ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。  したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。  ・妊娠・出産・育児のため、【すぐには就職できないとき】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2317675.html(失業保険申請の数日後、妊娠発覚) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2871402.html(妊娠中の失業保険について) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1724366.html(あかちゃんができた場合の手続き) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa491646.html(妊娠中の失業保険について) http://www.iladesso.com/2007/12/04/(参考?雇用保険等) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(女性労働者の母性健康管理のために(パンフレット):厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05f.pdf(働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット):厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05c.pdf(母性健康管理指導事項連絡カード:厚生労働省) 2 健康保険・国民年金等について  健康保険の扶養家族の認定は、協会(旧政府)管掌健康保険と組合管掌健康保険では少し異なります。  協会(旧政府)管掌健康保険の場合は、 「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」とされています。  この年間収入が130万円未満というのは、今後見込まれる収入という意味で、雇用保険の基本手当を受給されている場合、日額が3,612円未満(130万円÷12か月÷30日≒3,612円)の場合は、ご主人が協会(旧政府)管掌健康保険加入であれば、扶養家族のままでいられると思います。  ご主人が組合管掌健康保険の場合は、規約によりますので、規約を確認しないと何とも言えません。  健康保険の扶養家族の認定を受けられない場合は、国民健康保険に加入となります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1(被扶養者:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf(生計維持の基準:社会保険庁) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061016mk21.htm?from=topics http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3054283.html(収入あるのに、扶養に入ることできますか?(健康保険)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2551090.html(出産退職)  年金関係についても、雇用保険の基本手当の日額により、国民年金の第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)になり、保険料の納付が発生しない場合もあると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(国民年金第3号被保険者等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(国民年金第3号被保険者等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3440150.html(国民年金第3号被保険者該当申立書の書き方) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4335497.html(出産手当金と国民年金第3号) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa284586.html(退職後の社会保険 雇用保険等について)  健康保険の扶養家族、国民年金第3号被保険者については、雇用保険の基本手当の日額を確認し、ご主人の会社の総務・人事担当課に手続き等についてご主人に相談していただいてみてはいかがでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3144466.html(国保関係) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549483.html(国保関係) http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2212358/_5270/_5681.html(国保料) http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuka.html(国保料) http://www.city.isesaki.lg.jp/kurasi/kokuho/kokuhozei/answer.htm#asantei(国保税) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2567744.html(出産と確定申告) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1888526.html(出産と確定申告)

aoyama2000
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、 本当にありがとうございました。 どうしていいかパニック状態になってしまいましたが、 まずは主人の会社関係を確認し、 ハローワークへは延長の手続きをしたいと思います。 ハローワークへは行き辛いですが、アドバイス通り、 こちらの正当性を訴えたいと思います。。。 出産を控える身で、 何もできなくなる前に手続きをしないと!と慌ててしまいましたが、 ひとつひとつ教えて頂いた事を学びながら頑張りたいと思います。 本当にありがとうございました。

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