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リプラスの破産の影響について
不動産の契約をする時に「リプラスさんと保証契約を結んで下さい。」という事で契約をしました。 ニュースでリプラスが破産申立を行ったという事を知りました。 今後、どのような手続きややりとりが必要になってくるのでしょうか? 不動産屋、大家さんからはまた別の保証会社との契約を迫られるのでしょうか? リプラスとの契約時には数万円を支払っており、また同じような支払が発生するとなるととても厳しい状態です。 この場合にはリプラスという保証会社に入るよう言ってきた不動産屋にも責任があるような気がするので「次の保証会社と契約してくれ」と言われて素直にお金を支払って契約する気にはなれません。 今後考えられる展開とアドバイスをお願いたします。
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リプラスの問題は大家にも入居者にもどちらにも非常に迷惑な話で 今後どうなるか私自身も注目しています。 HPにも、スポンサー企業を探しているとの記載がありますが、 スポンサー企業が現保証契約を引き継げば問題が少なくなりそうですが、なかなか難しい気がします。 さて、 保証委託契約は、不動産屋が加入を義務にしていたとしても 保証人がいない・保証人を立てる手間や負担を省くなどの理由によって 借主が、保証会社に保証を委託し、その対価として保証料を払い、保証契約が成立する事で、貸主が賃貸借契約を承諾をするというのが建前です。 つまり、保証を依託する事でのメリットを享受しているのは借り主であるという事が原則になります。 したがって、あなた(借り主)が依託した保証会社が保証能力が不適格となれば、貸主としては新たな保証能力者を求る可能性は理屈として成り立つかと思います。 ですが、事情が事情なので、大家や管理会社の方針で色々な対応となる事が考えられますが ○個人の保証人なりを求められる ○新たな保証会社に加入(費用は大家持ち・折半・借り主など) ○保証部門のみでも生き残ればそのまま と言ったところでしょうか。 ただ、何れの対応が折り合わない、決まらなかったとしても きちんと家賃さえ払っていれば 解約・契約解除とまでは大家も言う事は出来ないでしょう。 ほんの参考までの御回答です。
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- akiraSSS
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通常、連帯保証人に資力が無くなった場合、貸主側から差替えを要求されれば応じる必要性はあります。それは法律上、資力が連帯保証人に必要な条件であるからです。しかし、お部屋を契約する際、連帯保証人が立てられるにも関わらず、貸主側から加入を強制等(指定)された場合には差替えに応じる必要性は無い可能性があります。 その点につきまして、民法450条、451条に規定がありますので確認してみて下さい。 貸主側に非がある場合の対応として・・・ リプラスとの保証契約の満期迄に保証人を差し替える約束を貸主側とするのが良いでしょう。リプラスに保証金の返還を請求するのは労力的にも費用対効果を考えると現実的ではありません。貸主側が保証会社の変更を要求してきた場合、¥10.000が支払いの目安です。それは通常リプラスの場合、住居であれば更新事務手数料が1年¥10.000だからです。差額(新規保証金-¥10.000)は貸主側負担で交渉し、貸主側が満期まで待てないと言うことであれば全額負担で交渉しましょう。でないと保証金を支払ったあなたも納得できないでしょう。折り合いがつかなければ人的保証人で交渉するのも良いと思います。 今後の流れとして、来る10月1日(リプラスの貸主側に対する9月分滞納賃料の支払日)には家賃の2重払い問題が起こると思います。 またリプラスのHP掲載の破産管財人のコメントではスポンサーを探すとありますので、賃貸保証事業は破産の原因でないことや保証事業最大手の顧客の獲得等を考えると、スポンサーは被害を最小限にして引き継ぎシェア拡大を狙うでしょうから、早急に動く可能性もあります。もう少し現況を静観すれば引受先が決まるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 万が一の場合の交渉の目安ができました。 助かります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 結論から言うと、大家や不動酸屋の対応、また保証部門の顛末次第という事なんですね。 どこぞが保証部門を引き受けてくれたら良さそうですね! 神に祈ります!!