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社会保険の天引き金額

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.5

標準報酬月額の決め方は次のようになっています。 1.資格取得時決定  資格取得時(加入したとき)の雇用契約内容から推定される給与金額から標準報酬月額を決めます。 2.定時決定 4から6月の平均給与で標準報酬月額を決めます。反映されるのは9月分からです。 3.随時改定  「固定的賃金変更」があったときに、それから3ヶ月の平均をとり、その金額が2等級以上変わったときに改定します。 ここで固定的賃金変更とは、本給や手当てなど毎月支給される金額に変更があった場合です。単に労働時間が増減しただけの場合には適用されません。 ご質問の場合資格取得時決定後に労働条件が変わったようですが、固定的賃金変更はあったのでしょうか。あれば随時改訂されます。単に労働時間が減っただけだと残念ながら来年の定時改定まで待たねばなりません。 ただ著しく保険料が不合理になるような場合には、特別に保険者裁定を社会保険事務所に求めるやり方もありますが、あまり一般的ではありません。

2009kk
質問者

お礼

ありがとうございます。 きっと資格取得時決定で高くなってしまったのだと思います。 時給1200円×8時間×22日=211,200円 になるので一応辻褄は合います。 でも現実にカレンダー見ると22日も平日がある月って少ししかないですよね(-_-;) なんか損してる気分は抜けないです。

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