- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転職した会社の給与の基本給と職能給、厚生年金の天引き金額について)
転職した会社の給与の基本給と職能給、厚生年金の天引き金額について
このQ&Aのポイント
- 転職した会社の給与について、基本給と職能給、厚生年金の天引き金額について知りたいです。
- 基本給が低くても、厚生年金は標準報酬月額で決定すると聞いたのですが、合計額という認識でいいのでしょうか?
- ボーナスは管理職にならないと手当が出ないということですが、厚生年金だけはしっかりと支払いたいと考えています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厚生年金保険法の報酬の定義は賃金・給料・棒級・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを言います。(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に含みません。3月を超える期間ごとに受けるものとはボーナス) 基本給+諸手当+交通費+時間外割増賃金=報酬月額 報酬月額を1~30までの標準報酬月額等級に当てはめた物が標準報酬月額です。 標準報酬月額を基に保険料が計算され毎月の賃金から控除され、事業主負担分(同額)と併せて事業主が納付します。なお、ボーナス支給を受けると標準賞与額により同様の計算で保険料納付します。 該当すると思われる標準報酬月額等級は以下です。 基本給13万+諸手当7万だけなら標準報酬月額20万円 基本給+諸手当+交通費+時間外割増賃金で21万円以上23万未満なら標準報酬月額22万円 基本給+諸手当+交通費+時間外割増賃金で23万円以上25万未満なら標準報酬月額24万円になります。
お礼
有難うございました!! 大変解りやすいご説明感謝しております。^^