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出張時の残業代について
char16の回答
何キロだからとか、出張だからというのではなく、法律的には、労基法第38条の2で規定されている「事業場外労働」に該当するということで、所定労働時間を働いたと見做すようにしているのです。 ですから、違法ではありません。 ただし、管理または監督する立場の人が同行して労働時間の算定が可能な場合はこの限りではありません。 以上、あくまでの法律上の話でした。
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お礼
回答して頂き、ありがとうございます。 仕事はメンテナンスのため、管理又は監督する立場の人が同行する事はありません。 出張の際には、何時間働いても見做しとなり厳しいものなんですね。 参考になりました。