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飲酒について

高校生がお酒を飲む事についてあなたはどう思いますか? 法律が~~だからダメという事はあまり書かないで下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21649
noname#21649
回答No.15

No7です。 法律がどうのこうのという.お話を除外してという事なので.2次成長が終了し.身体状況がほぼ成人と同じであろう「高校生」に限って書きました。 小学生がどうのこうの.法律がどうのこうの.というお話がありましたので.高校生未満の人々にについて.書いて見ましょう。 2次成長が終了していない場合.神経細胞等が発達段階にあり.アルコール等は有害です。これらは.児童福祉法関係法令で.児童虐待防止の観点から制限されるべき内容です。現行法令体系では.戦前に作られた兵士を確保する為の法令.未成年禁酒法で制限されていますから.兵士が不用になった時点で廃止されるべき内容です。 一般に.法律は目的論的解釈をとります。「法律で禁止しているからしてはならない」という解釈はされません。「悪法も法である」から遵守する義務があるなんて.戯言です。国民主権であり.悪法をただして行くのが国民の義務であり国民の権利でもあります(最近の話題としては.猥褻とが関係法令の廃止を唱えた雑民党でしょう。個人的使用であるならば.大体の化粧品・医薬品の輸入が自由化されたのも.雑民党の影響が大きいです)。 法律では「***という目的で制定したので.その目的を達する為に***を禁止する」のです。従って.目的に適応しないのであれば.法規制自体が無効です。また.刑事系法律では拡大解釈を禁止しています。 だから.成田闘争で使われた「火炎瓶」は爆発物取締法で禁止している爆発物ではないので.法制限の対照になく.火炎瓶を製造・使用した人に対しての刑事責任はなしという判決が出ました(危なくてしょうがないので.火炎瓶取締法ができましたけど)。(このあたりの細かい話は.法学概論あたりを見てください)。 次に.幇助の話が出ているので.情報か加罰の対照になるかどうかが争われた例を書きましょう。 富山県神通川で発生したカドミウム中毒.イタイタイ病で.カドミニウム含有廃液を流す行為の責任が争われた事があります。 経緯は Aが「カドミニウム廃液を流しても影響ないよ」とBに教えました。 Bはこの内容を上司であるCに話しました。CはBに対して「廃液を流せ」と命じました。 Bは廃液を流しました。 です。ここで.刑事責任が問われたのは.Bだけです。決定権のあるCは無罪。Aは裁判所にすらも呼び出されませんでした。 つまり.情報提供者は刑事処分の対照とはなっていないのです。この考え方は現在では.医師法の解釈に見られます。厚生省の通達で「医療情報の提供は医師法の定める医療行為ではない」という内容があります。情報提供は.刑事罰の対照になりません。 この考え方は.医師は.医療行為を行える唯一の人々です。医師の不正を監督する義務は国などの公共団体にはありません。国民全体に監督義務があります。つまり.行政法に基づく許認可は.国民全体が監視する義務があるのです。この国民の監視義務を果たす為には.表現の自由が補修されなければならないのです。従って.情報提供は.許認可の対照である「医療行為」になってはならないのです。 この点を理解していない方が結構いらっしゃるので.「回答は自信なし」を常に選択する理由でもあります。 次に言葉の定義について.考えてみましょう。 未成年禁酒法では.未成年が「酒」を飲む事を禁止しています。 「酒」の定義は.酒税法にあり「エタノール1%以上(超過かも)含有する」事を要求しています。 酒税法の制限で.食品衛生法では.エタノール含有量を1%以下にしています。 ということで.エタノール含有量が1%よりも少ない物は.未成年禁酒法で禁止している酒ではないのです。 ただ.エタノール含有量の多い食品を乳幼児が取ると害にしからならないので.食品衛生法や児童福祉法を改正してくれたら良いなとは思いますが.現在法規制の対照ではありません。アルコールを含んでいるからといって.拡大解釈をしてはならないのは.加罰に関係した法解釈の原則です。 ここで「酒を飲んだ」事を考えてみましょう。 本人や家族の自白.刑事罰では無効です。血中アルコールや吐息中のアルコールの測定が必要です。つまり.未成年禁酒法で処罰の対象になるには.医療機関など(警官が吐息を分析できるのは.運転者のみのはず)で測定する必要があります。この場合.注意を要するのは.「酒のニオイがする人」がすべて飲酒している訳ではないのです。代謝障害のある人(アルコールを取る事が致死的状態になる)の場合には.人権侵害になり兼ねません。 かっての日本では.氏名を特定し.拷問し.自白させ.家族などに同様な取り締まり(=拷問)をした実績があります。だから.自白は無効なのです。 という事で.てきせつな量を家庭内で管理してあるならば.証拠不充分(刑事訴訟法でも読んでください)で加罰の対照になり得ないのです。ただ.小児へのアルコールの毒性を考えると.虐待として取り扱える(親を加害者として刑事罰を追求できる)ように.児童福祉法を改正しても良いかとは思います。もっとも.小児と成人の毒性の差をないとしているのが.現行法体系ですから.法務省と厚生省の連中の意識改革が必要でしょう。

yyama19
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 しっかり読ませていただきました。 ちょっと聞きたいのですが、なぜCが捕まらないかがよくわからないんですが。 Aが捕まらないのは幇助の話ですよね? でもCが捕まらない理由がわからないっす。 よかったら教えて下さい。

その他の回答 (15)

noname#3687
noname#3687
回答No.16

NO8で回答したものです。 誤解を招くといけないので補足しておきますが、 「高校生もお酒を飲んでもいいと思います」は、 薦めているのではなく、我が家ではそれによって良い方向に向いたので 経験者として回答しました。 お酒を飲みたいと思うほど子供が病んでいた時 親として時には法を犯している事とわかっていても、 「飲んで良いい」と言ってもかまわないと思ったんです。 子供が死んでしまってから「あの時・・・」では、遅いんです。 親と子供が心のうちを話すきっかけになりました。 「ときどき・・」と言っても月に二三度の事ですよ。

yyama19
質問者

お礼

ぼくへのメッセージではないようですね。 でもありがとうございます。 良いお年を。

noname#3278
noname#3278
回答No.14

法律が、、社会道徳的に、、健康的に、、 確かに理由は数々あるでしょうし、人によって見解や立場も変わるでしょうから あくまでも個人的に思う事は。 “高校生”が酒を飲む事自体はそれほど『悪い』事だとは思いません。 かといって奨励するわけでもありません。 かくいう私も経験がありますし、だからといってそれほど曲がった生き方をしてきたとは思ってません。 問題はそれが「普通」とか「あたりまえ」的な環境が本人のまわりにあり 一種の「見栄」や「自己表現」のひとつとして,堂々とそれがまかり通り “酒に飲まれる”事により発生する事態が結果、家族や知人,友人をまきこみ迷惑をかける可能性がある事を本人が自覚しない事だと思います。 >酒はドラッグの一種 >一度始めると止めるに止められなくなるものと言う認識が欠如している…。 、、、そうなんですか?知りませんでした。 怖い怖い、、恐ろしいものを飲んでるんだぁ、、ははは。

yyama19
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 「酒に飲まれる」ことに気をつければ奨めはしないが悪くはないということですか。 酒はタバコと違って依存性はあまりないと思います。 タバコを吸う方は朝から吸わなければダメなのでしょうが、朝から酒を飲まねばやっていけないという人はアル中以外いないのではと思います。 参考になりましたです。

  • ele
  • ベストアンサー率22% (177/791)
回答No.13

法律云々以外でのという質問ですよね。また、未成年に飲酒を奨励するような書き方では無いと思います。CMのほうが強烈ですよね。 また、酒はドラッグの一種であることは間違いないでしょうが、止められるかどうかはお酒の問題ではなく飲む人の側の問題です。(少なくても公然と販売されてるわけですから。) あと、小中高生では、現行法では刑務所に入れるのは難しいと思いますし、少年法の適用を受けるのは20歳未満ではないのでは? 選挙権、飲酒、喫煙、自動車免許等年齢によって制限されるものは各国いろいろです。その辺も汲み取って話されたほうがよいのではないでしょうか。 悪法も法なんでしょうが、自動販売機の存在よりもここの話のほうがまともだと思います。

yyama19
質問者

お礼

そういう質問であります。 参考になります。 二回目の回答どうもありがとうございます。

  • hiyamas
  • ベストアンサー率28% (68/238)
回答No.12

他の方の回答を見て呆れてしまいました。 酒はドラッグの一種で、一度始めると止めるに止められなくなるものと言う認識が欠如している…。 小中高校生の頃から飲酒しているような悪ガキは刑務所に入れるべきでしょう。

yyama19
質問者

補足

ありがとうございます。 >一度始めると止めるに止められなくなるもの アル中にならなければやめられるのではないでしょうか? それとですね、適量の酒は体にいいという諺があったと思います。 有害なアセトアルデヒド? を肝臓で分解できる量の飲酒はよいのではないでしょうか? あとですね、「悪ガキ」とありますが、 なぜ悪いのかがちょっと読み取れないのですが。ドラックの一種と認識するとということですか? 良かったら補足していただければうれしいです。

  • K-1
  • ベストアンサー率21% (832/3844)
回答No.11

酒煙草を禁止したのは軍の都合が大きいようです。 未成年から酒煙草を覚えると、イザというときアルコール、ニコチンが切れて 満足に戦えないなんてことになると困るからだそうです。 これらを補給しなくて済めば、軍費も少なくて済みますしね。 体にどうこうというのは後づけの理由でないかと。

yyama19
質問者

お礼

ありがとうございます。 草というのは大麻とかですよね。 参考になりました。

  • Z80CPU
  • ベストアンサー率2% (1/34)
回答No.10

酒を飲むと自我を失いやすい。 自制心、道徳心、社会的常識など色々有るだろうが、酒を飲んで自我を失っても、やったことの責任は取らねばならない。 自分自身で責任が取れるのは、成人してから。 自分で責任を取らない(取れない)少年法の適用を受けて居る内は、酒を飲んで良い訳が無い。 酒を飲むのは、自分で責任の取れる(取らなければならない)二十歳以上になってから。

yyama19
質問者

お礼

ありがとうございます。 高校生が捕まるとその親が困るというわけですね。 自我を失いやすいかもしれませんが、 失わないと思われる量の飲酒は許せますか?

  • stripe
  • ベストアンサー率23% (89/374)
回答No.9

お酒だってだいたいの場合脳とかにも悪いし飲酒はしてはいけないと思います。 大人になってからで十分です。 みなさんちょっと・・。

yyama19
質問者

お礼

参考になりました。 どうもありがとうございます。

noname#3687
noname#3687
回答No.8

私が思うには、お酒を飲む理由が問題だと思います。 今日から20歳だからお酒を飲みます。 昨日は19歳だから飲めませんでした。 この一日の違いは、単に法律で決められているだけで、 別に20歳になっても、飲みたいと思わなければ飲まなくても言い訳です。 高校生でも飲みたい時は飲んでもいいと、思っています。 飲んで気分が変えられるならいいと、思っています。 ただし、場所、量、人、など責任を持てる大人がそばにいれば…の話です。 我が家には、高校生がいます。 ときどきお酒を飲みます。 親がそばにいる時だけです。 親としても、暗く沈んだ顔を見るより、ほんの少しのお酒で 明るい顔を見る方がホットする時が有ります。 問題は解決できなくても、自分でその場所から這い上がらなくてはいけない時、 高校生でもお酒を飲んでもいいと思います。

yyama19
質問者

お礼

法律は信用できないです。 最近よく法律関係の番組をやってますが、理不尽な結果がよくありますし。 わざと抜け穴作ってるに違いないと疑いません。 お子さんはたまに飲むのですね。 大学の飲み会でいきなし飲んで死んだりしたら恐いですよね。 子供がかたくなに酒を飲む事を拒否したら逆に恐いかもしれませんね。 ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.7

未成年禁酒法は.酒飲みに結核患者が多く.兵隊数を確保する為に制定された法律なので.日本軍が機能しなくなった時に廃止されるべき法律でした。 だから.酒を飲む事自体は悪いとは思いません(防腐剤として1%程度アルコールが入っている清涼飲料水を大量に飲む生徒を見ていますから)。 ただ.私の様に酔って.吐いて.暴れて.なんて.やっていると.損害賠償ができないときがありますので.親権者(民事責任者)の管理下でという条件をつけたいです。

yyama19
質問者

お礼

親権者の管理下ということですね。 どうもありがとうございます。

  • terios
  • ベストアンサー率16% (24/145)
回答No.6

法律がだめだからというわけではないのですが、法律で禁止していることを犯してまで他人に迷惑をかけてはいけないと思います。 お店や外出先で高校生が飲んで、酔ってしまって他人にもちろん親にも迷惑をかけたりするのは良くないと思います。飲んで酔ってしまっては迷惑かけないようにするといえど、何があるかわかりません。 だから、そんなに飲んでみたいなら、自宅で親同伴で飲めばいいと思います。 私はそうしていましたが、うそではなく、本当に心からお酒おいしいと思ったのは働きはじめてからです。 労働してこそ、お酒の本当の美味しさがわかるというものです。

yyama19
質問者

お礼

なるほど、とても参考になりました。 どうもありがとうございます。

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