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最終公判直前ですが・・・

最終公判の直前なのですが、当日に大変重要な仕事が入ってしまいました。 損害賠償請求していたのですが、以前調停で相手が提示していた賠償金額で和解することは可能なのでしょうか? それとも直前では認められないでしょうか? この日(最終公判の日)を逃すと、大事な仕事に穴を開けてしまうことになり、非常に困っています。 出来れば仕事を優先させて、納得いかない金額ではありますが和解に応じたいと考えているのですが。 専門家あるいは経験者の方のアドバイスをお願いします。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

えっと、民事訴訟ですよね。 別に相手がOKといえばどんな和解でもできますけど。 でも、期日に行けないから和解するという発想はどうなんですかねぇ。 その日、休んじゃえばいいんじゃないですか? 相手が来ると、原告なしで最終の期日が進んで、後日判決言い渡しとなるでしょう。 相手が来なければ、「当事者不出頭による休止」となるでしょう。 休止になった場合、1ヶ月以内に「期日再開の申立書」を提出すれば、改めて別の日に期日が入ります。 相手が来るかどうかによってちょっと変わりますね。 ま、とりあえず裁判所の書記官さんに聞いてみてください。 いきなり当日欠席すると、ちょっと裁判官の心象悪いんで、事前に書記官に伝えといたほうがいいですしね。 和解したいのなら、それはそれでいいですけど。

sagami228
質問者

お礼

はい、損害賠償請求の民事訴訟です。 有給休暇を取得してたのですが、大変重要な業務予定が入ってしまいまして。しかも、その業務以外にもプロジェクトにアサインされた関係で平日休んで裁判所に通っている時間が作れそうにないのです。 土日や祝日は当然裁判所はやってないし、しかも公判は全て”固定曜日”ということで、普通の勤め人には簡単に時間を作る事ができません。 そもそも少額訴訟で1日で終わると思い訴訟を起こしたのですが、相手が弁護士を立てて通常訴訟に移行したためこれまでにも3日間裁判で費やされてしまってます。 書記官が仲介に入ってくれて相手の弁護士と話をしたのですが、相手方が和解案を拒否してきましたので、業務に多大な支障がでてしまいますが、当日出席しようと思います。 アドバイスありがとうございました。

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