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稟議書の効力

お世話になります。 最近、会社で従業員にかけている生命保険を、従業員個人に名義変更をするために、保険会社に連絡をしました。 すると保険会社から「法人から個人に名義変更する際は、取締役会で決議し、その議事録を送ってもらわないとできない」と言われました。 当社の決裁権限上、取締役会で決議する事項ではないため、社内で回付し、社長が決裁した稟議書があると言うことを保険会社に伝えたのですが、保険会社から「会社の決定と認めるためには取締役会で決議してもらわないとできない」との話がありました。 納得がいかなかったので、少し強い口調で稟議書でもいいように押しとおし結局その稟議書を保険会社が確認をするということになりました。 ここで、社会一般上、社長が決裁をした稟議書は会社の決定とはならないものなのでしょうか。 わたくしは、常識のないことを保険会社に言ってしまったのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

会社の財産の処分は取締役会の決議が必要です(会社法362)。 名義を替えること自体、外形が贈与に見えます。 それが「重要」か否かが焦点になるでしょう。

pkweb
質問者

お礼

会社の財産の処分ですか…。 その観点はなかったですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の決裁規定によります。保険会社に判断の権限はありません。あなたの判断が正解です。

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