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根抵当権抹消登記・義務者が吸収合併されている
次の場合の根抵当権抹消登記の申請書、解除証書、委任状について教えてください。 義務者(お金を貸していた方)の株式会社Aが吸収合併されて、現在、株式会社Bになっています。ちなみに、弁済した時期は吸収合併前です。 この場合、根抵当権抹消登記申請書の義務者の欄には、 義務者 (被合併会社 株式会社A) ○県○市○町○ 株式会社B これでいいのでしょうか?株式会社Bの前に何か記載がいるのでしょうか? また、解除証書の義務者の欄には上記の様に「○県○市○町○株式会社B」の前に「(被合併会社 株式会社A)」の記載はいるのでしょうか? また、同様に義務者の委任状にも上記の様に「○県○市○町○株式会社B」の前に「(被合併会社 株式会社A)」の記載がいるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 申請書は質問者さんのように記載してもいいですし、 義務者 ○県○市○町○ 被合併会社株式会社A合併会社 株式会社B でもいいです。 委任状及び解除証書につきましては、「(被合併会社 株式会社A)」の記載を入れても入れなくてもどちらでもいいと思います。普通は入れるのでしょうね。肩書きはどうでもいいですよね。とはいうものの、調査官の中には結構こだわったりする方もいますよね。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
この申請については、十分注意してください。 万一、日付をづらした事が判明すると、国家資格の懲戒事由となっています。 脱税となる。 一般人がするのでしたら、 公開の場で回答する問題でないと思います。
お礼
ありがとうございます。 弁済した日は吸収合併前ですので、根抵当権移転登記は省略できると思うのですが。。
- TOGO123
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万全をきすならば 法務局へ行き 無料登記相談で解決するべきだと思います 意外に親切丁寧に教えてくれますよ。
お礼
ありがとうございます。 もう少し考えてみますね。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました!!