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抵当権抹消書類について

ひとつ教えて頂きたいのですが、乙区に記載されている 債務者名が前所有者の場合、債権者(銀行)から頂く抹消書類は、 前所有者宛になるのでしょうか、それとも現所有者宛になる のでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • team-ry
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

抵当権の抹消登記の登記権利者(ローンを払い終えた方など)は原則として現在の所有権登記名義人(現所有者)となります。 したがって、前所有者には通知はされません。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

書類の宛名人はどちらでも可能です。 法務局はそこまでチックしません。 返済は、どちらでも可能。債務者、所有者(利害関係人)のどちらでも可能。

rakutenka
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ご回答下さったお三方とも同様の結論で大変参考になりました。従って、お礼のポイントについては先着順にて付けさせて頂きました。ほんのタッチの差で定量面でのお礼ができず大変恐縮です。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

書類の宛名人はどちらでも可能です。 法務局はそこまでチックしません。

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