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バイト代を貰いたいです

(長い文章、申し訳ありません) 私は学生時代、自民党の選挙事務所でアルバイトを5年ほどしておりました。 そのときのアルバイト代金を払ってもらえなくて困っています。 ちなみに時給は「500円」で百数十万円たまっています。手書きで事務所の「学生用の勤務表」に記録していました。 先日、社会人になった私はバイト代を貰うためその事務所に行きました。 しかし、なんと事務所の人に「『学生用の勤務表』は捨てちゃったし、時間もたってる事だからあきらめなさい」と言われてしまいました(信じられない言葉です)。 そこで私は直接、自民党代議士に「給料をを払ってください」と手紙を書きましたが、数日たっても返事が返ってきません・・・ 質問です(1.だけでも助言お願いいたします)。 1.どうしたらバイト代はもらえるでしょうか? 2.こうゆう事をする政治家は訴えた方が良いでしょうか?(弁護士を雇うお金がないので、マスコミ等に) 3.そもそもバイト代時給500円っておかしくないですか?(最悪、時給500円でもいいから支払って欲しいですけど・・・) ちなみに、私が百数十万円バイト代を貰っていない話はバイトしていた学生や事務所で働いていた人達によく知られています。(みんなで計算したことがあるので。) 現在その政治家は〇〇大臣です。 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

少々誤った解釈が出ていますが、本件は金銭請求ではなく労働債権ですので、時効は2年です。 (時効) 労働基準法第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ちなみに、いつの時代の話によりますが、ここ最近で最低賃金が500円というのはありませんから、各都道府県の定める最低賃金での請求が妥当だと考えられます。 原則的に表意者に立証義務がありますので、いついつの何時から何時まで勤務したのかを提出する義務は原則的にあなたにあります。 ただし、労働関係ですと雇用側の立場が強すぎるため、ある程度雇用側に正当性の立証義務を化すケースも多いです。 ただ、あなたのような被害者が何名もいるのなら、週刊誌に電話して「取材してください」といえば喜んでやってくるでしょう。

Haiser
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 時効が成立しているとなるとかなり不利ですね。 さらに勤務時間の証拠も隠滅されてしまって、はっきりと日時を記憶していないです。 厳しいのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

> 時効が成立しているとなるとかなり不利ですね。 不利というか、無理ですね。 請求するのは勝手ですが、相手が「時効が成立しており、支払う根拠が無い」と言われれば終わりです。 裁判に訴え出てもまず負けるでしょう。 たしかに時効を超えて賠償命令が出た判例がありますが、それは人を殺して犯人が逃走、既に刑事事件の時効も成立したあとに突然自首したというケースで、請求したくでもできなかったという状況が著しい状況でしたので裁判所が認定しました。 しかし、通常の場合ですと認められることはまずありません。 その間に弁護士を入れて対応するとか、訴訟を起こすことも可能だったのにしていないわけですから。 > さらに勤務時間の証拠も隠滅されてしまって、はっきりと日時を記憶していないです。 > 厳しいのでしょうか? と、すると何を請求するのでしょうか? 時効の件はとりあえず無視するとしても、いくら未払いかもわからないのにただ「金払え」と言っても無茶苦茶ですよ。 相手が払うといっても、いくら払えばいいのかすらわからないなら、どうしょうもないですよね。 それはもうはなっから請求根拠がありません。

回答No.5

「選挙事務所」で働いておられたということなので、選挙運動中もバイトしておられたんでしょうか。だとすると、 ・あなたが未成年のときに選挙運動をしていた場合、公職選挙法に違反するので、あなたが処罰されます。 ・あなたが20歳以上のときに選挙運動をしていた場合、「バイト代」を受け取ると公職選挙法違反の「被買収」にあたり、あなたが処罰されるおそれがあります。 選挙運動はボランティアでなければならないということです。 つまり、質問に対する答えですが、 1. バイト代をもらうと処罰されるおそれがあります。そのとき、公民権停止・罰金に加えバイト代も没収されるでしょう。 2. 訴えるとどうなるかよく考えたほうがいいです。 3. 「バイト」自体がおかしいです。 選挙運動に関係ない部分の仕事について公職選挙法がどの程度適用になるのかはよくわかりませんが、一般的な労働関係法令があてはまるとすると、ほかの方が回答しておられる通りです。ただ、その部分について請求したときに、あなたの公職選挙法に抵触するかもしれない部分が明らかになる可能性もあると思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/senkyo1.htm
Haiser
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 法律は難しいですね。 なんだか、騙した方が有利になるというのは精神的につらいですね。 結局泣き寝入りでしょうか?しくしく。

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.3

5年の間、毎年請求していましたか?金銭についての請求は、一年で時効です。なんなら、○○新聞に、連絡してみると言えばどうですか。 政治家はマスコミには弱いです。労働基準局は、当てになりません。 ましてや、政治家には弱い、公務員です。

Haiser
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 「○○新聞に、連絡してみる」、結構いいかもしてません。 試すことを検討してみます。 確かに公務員は状況的に頼れないですよね。

  • inumax
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

壮大な釣りにしか見えないですね・・・・ 弁護士に相談するだけなら、無料か1万円しないでしょう。

Haiser
質問者

お礼

回答有難うございました。 弁護士に相談はなんか怖いですが考えてみます。

回答No.1

労働基準監督署に相談してください、ただ請求権の時効も有りますのでその点と合わせて相談してください

Haiser
質問者

お礼

回答有難うございました。 時効があるのですね。 結構、時間がたっているので難しいかもしてませんね。 でも、「実はただ働きだった」というのだけは避けたいです。

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