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退職月の社会保険料(自己負担額)の支払いについて

退職月の社会保険料(自己負担額)の支払いについて質問をさせてください。退職後に会社より社会保険料の自己負担分について請求がきました。 自分なりに調べたことがありますが、自信がないので、合っているかの確認を時間がある方お付き合い願いたいと思います。 調べた内容: (1)平成19年7月より社会保険に加入 (2)7月支給分給与(月末締め翌月10日払い:6月ひと月の労働分)よ り自己負担分が天引き (3)平成20年7月某日退社、翌日社会保険資格喪失そのご2週間以内に 国民健康保険に加入手続き (4)国民健康保険料は7月分から支払開始とのこと 以上の点から保険料を7月分に関して請求がくるというのは経理担当者の勘違いなのではないかと考えた次第ですが、いかがなものでしょうか。 もし、ご存知の方、経験者の方いらっしゃいましたらお教えいただきたいです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

毎月の給料から引くのは前月分です。ふつうは退職月は2月分(前月と当月)引くが、忘れたら質問の状態です。 ごねられたら会社がかぶるか、未納ってことになるだけです。 月末に退職したら翌月1日まで健康保険です。 その日に病院に行っていなければ何も起きない。国民健康保険は月額だから2日からでも29日からでも1月分で日割りなんてない。 健康保険外れたら自動的に国民健康保険で払っていなくても加入したことになっています。単なる未納者滞納者です。(払い込みの請求していなければまだ未納でもないか) 書類のやり取りはあるから保険証が出来るのは遅れても問題はない。たいてい事情はなせば保険診療受けられる。 自治体窓口に行けば資格証明はその場で出すからそれを病院に持っていくだけです。それで保険診療受けられる。 (受診したあと自治体に出かけても何とかなるレベル(病院が保険証見せないから実費といえばそれはやむをえない))

noname#134341
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 私の言葉足らずで質問の内容が分かりにくかったですね。すみません。 質問の意図は保険診療が受けられるかそうでないかということではなく、7月1~30日(月末以外)に退職した場合、退職月の保険料自己負担分は支払うべきなのかという点です。ごねて会社にかぶらせるなどいう気は毛頭ありません。会社の請求に間違えがあるのではないかと危惧しているので事前に確認をしたいのです。 なぜかというと、 平成19年7月より社会保険加入 してあるのですが、前日の 平成19年6月分給与(7月15日子宮)から控除がはじまっているからです。つまりは、 平成19年7月分保険料(6月分給与より控除) 平成19年8月分保険料(7月分給与より控除) ・ ・ ・ 平成20年6月分保険料(5月分給与より控除) すべて支払ってから7月某日退社(月末退社ではありません) そのため、国民健康保険へは7月分から支払うことになっています。 6月分保険料まで納めてあるにもかかわらず、7月分保険料徴収されるとなると、 国民健康保険と社会保険の両方へ支払をすることとなってしまうとおもうのですが、月の途中で退職した場合、そういうものなのでしょうか。 わかりにくくて申し訳ありませんが、お分かりの方いらっしゃいましたらご教示いただきたいと思います。

noname#134341
質問者

補足

どうやら会社担当者の勘違いということでした。 会社によって社会保険料が当月控除か次月控除かことなるようですね。 また、退職月(月末退社以外)の場合のその月の社会保険料の支払が必要だと思っていたこと、その2つを混同されていたみたいでした。 確かにややこしいですから・・・ 解決いたしましたので、回答をしめきらせていただきます。 ありがとうございました。

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