• ベストアンサー

たなこさんに明け渡しをおねがいしたいのですが

終戦後まもなく建てた店舗つき住宅(木造2階建て約20坪)を父からの相続で受け継いだ現在の所有者です。入居開始年数は不明ですが現在の入居者が親子2代にわたり入居しています(単なる居宅として使用中)。台風、地震等で倒壊のおそれもあり、1年間の家賃を猶予(無料)するから退去してほしい旨を通知しましたが、まったく立ち退く様子はありません。固定資産税相当額を家賃として遅滞なく受け取っています。これ以上先方と接触するのも苦痛です。法的に粛々と手続きはできないものでしょうか。当方は近所でアパートをかりて借家にすんでいるので、解体後居宅をたてたいのですが。お知恵をください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

建物を貸す契約には、「使用貸借」という無料で貸してあげるという契約があります。 その貸家の家賃として、固定資産税程度しか貰ってないのであれば、その契約は使用貸借と考えられます。 つまり大家としては家賃で利益を得てませんので、無償で貸してるのと同じだからです。 使用貸借の場合は借地借家法の適用を受けず、民法の使用貸借になりますので条件が揃えば明け渡しを要求できます。 明け渡しの条件としては「期限が到来した」「使用目的を果たし終わった」「期限の定めのないときは返せと言われたらすぐに返さなければならない」などがあります。 契約書も無いということは「期限の定めも無い」と考えられますし、現在は店舗として使ってない、ということは借りた当初営んでいたであろう商売も辞めてるのでしょうから「使用目的も終わった」と考えることができるでしょう。 つまり一定の期間猶予を与えれば立ち退きを要求できると考えます。 基本的に立ち退き料は払う必要はありません。これは今まで家賃で利益を得ていないのだから当然です。 弁護士には分野によって得て不得手がありますので、不動産屋が紹介してくれるような不動産に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>つまりあまり金にならない事柄なんですかね。 そうですね。お金にはならないですね。 ただその弁護士は比較的仕事に困っていないか、もっとお金の取れる仕事を中心にしているのではないですか? 誰か引き受けてくれそうな弁護士を紹介してもらうとかしてみてはどうでしょうか。 だめなら弁護士会に照会してもらうしかないですけど。 (あと法テラスで相談というのもあります)

  • a7m7t7y
  • ベストアンサー率65% (30/46)
回答No.2

>弁護士に相談するとそんな事案まで持ち込むなと云う始末 それなら、司法書士に相談したら如何でしょうか。 所在地の司法書士会に電話したら、そんな分野が得意な司法書士さんを ご紹介していただけるでしょう。 司法書士は、比較的小さな紛争に適しています。 只、恐らく最後は、お金(立ち退き料)の話になるでしょう。 なぜなら今回の場合、法律に沿って強制的に立ち退かす事は、不可能ですから、、、

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

・先方に立ち退きを求めても拒否されている ・ご質問者もこれ以上先方と接触はしたくない 以上の条件からすると、答えは ・弁護士に立ち退き交渉およびそれが破綻したら法的手段を依頼する ということ以外にはないです。

suoujikuma
質問者

お礼

やはりそうですか。参考になりました。実は友人の弁護士に相談するとそんな事案まで持ち込むなと云う始末です。つまりあまり金にならない事柄なんですかね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう