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破産宣告した人とのトラブル
- 義父が破産宣告した人とのトラブルについて質問します。経緯や現状、対策について相談しています。
- 義父が500万円を貸していた自営業者が破産宣告し、借金が回収できない状況です。土地・家を義父が買い取り、家族に貸していましたが、トラブルが発生しました。
- 現在、義父が300万円を回収するか土地・家の名義を戻すかを検討しています。また、弁護士を探す際の注意点や相談に持っていくべき情報についても質問しています。
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第1 これまでの回答で,脱法とか違法とか処罰とか論じていますが,理屈にもならない話しで,実際は全く気にする必要はありません。800万円の主張をしてかまいません。 何故なら,まだ何の税務申告もしていないからです。従って,脱税の事実が発生していません。おまけに,800万円で売買したのか,500万円か係争しているわけで,民事裁判で売買代金が500万円と判断されたら,そもそも脱法も違法も生じない(申告不要)わけです。800万円と認定されて判決が確定すれば,申告すればよいだけです。正直言って,この価格での売買に税務署はさほど関心はありません。550万円ど競落したのですから諸経費を引けば利益は200万円位でしょう。それに対する不動産譲渡税は分離課税にして総合課税にしてもしれた金額です。300万円の脱税ではないのですよ。 第2 売買代金を500万円と記載した契約があれば,不利なポイントからスタートすることは間違いない(一応,500万円で売買契約したと推定されます。民訴に規定があります)ですが,逆に,この推定を崩すことができる可能性もあります。なぜなら,義父Xさんが不動産業者に仲介依頼し,Aが購入したが,Aとは面識がなかった,という普通の不動産取引とは事情が違うからです。以前から面識があり,競売などが絡んだり色々な経過があり,800万円を500万円する談合も有りうるわけです。 重要な点は,不動産価格が現在いくらかです。時価相場が800万円かそれ以上の場合に500万円で売買する馬鹿は少ないでしょう。なぜ500万円となったか不自然です。親類や親子であればありうるでしょう。しかし,Aは以前,500万円の焦げ付きを出している関係があるのです。安くする必要性は普通ありません。税金対策であった可能性はあるので,立証のやり方によっては十分に勝つ要素があります。因みに,税金対策などで売買契約書と実際の売買価格が異なることがあることは裁判官は十分に知っています。裁判で契約書の金額にならないことは決して珍しいことではありません。 要は,契約書があると,基本はその記載どおりの契約があったと推定されるが,その推定を破ることができるし,義父XとAと特殊な関係から推定を破る可能性があるということです。 第3 教訓 税金など,目先のことにとらわれて,不動産のような重要な財産取引をすることがいかに愚かであるか。550万円仕入れた財産を800万円で売って,正直に申告して税金が幾らか知ってましたか。少なくとも300万円ではないですよね。 Aを信用したことはさておき,皆さん山より大きな猪は居ないわけで,詳しく調べもせずに税金を気にしすぎです。
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- fenekku200
- ベストアンサー率53% (49/92)
訂正と補足 離課税にして総合課税にしても⇒離課税にしても総合課税にしても 300万円の脱税ではないのですよ⇒税金300万円の脱税ではない 第4 売買契約書を作成していない場合は,時価が高い場合はA側も500万円であったことの立証(厳密に法的な意味では立証責任はないのですが)は大変です。 第5 どうせ裁判するなら,残金300万円を請求するより,残金は300万円として,代金の一部未払いを理由に契約を解除して,登記の抹消と建物の明け渡しとそれまでの賃料相当損害金を請求した方が,相手が負けた場合は相手のダメージが大きいので,それ位徹底してしたら。 義父が勝てば,既払いの500万円は返還しなくてはいけないが,契約書を作成しているときは違約金の定めがあるからそれを使って返還する金額を減らし,誰かに賃貸するか,第三者に賃貸して収益を上げたらいいでしょう。契約書があって勝訴する場合は,代金の定めでけが無効というか,500万円でなく800万円となるだけで,他は有効ですから。 第6 私が前回,今回書いたことを,結論が同意見である必要はありませんが,ちゃんと説明できるくらいの弁護士を探すことです。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>弁護士さんを探す時は何の分野に強い弁護士さんがいいのか、 民事(商取引)です。 >相談に行く時は経過で書いたような事を持って行けばいいでしょうか? 事実を話して下さい。 >気になっているのは300万に対して何の書面もありません。 口約束でも、契約は有効です。 但し、証拠がない場合は裁判でも強要する事は不可能です。 もし相手が300万円を支払った場合、同時に義父も「脱税行為」で処罰を受けます。
お礼
>証拠がない場合は裁判でも強要する事は不可能です。 義父にはこの辺りを説明して『脱税行為』もわかってもらうように話します。 ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
これ諦めるしか無いですね。 双方法律違反してることになりますよ。 今のままでは何ら違反してませんが・・・ その300万円動くと 違反です。
お礼
そうですか… やはり最初からきちんとした取引をしないといけないですね。 義父にはちゃんと説明してあきらめてもらうしかありませんね。 ありがとうございました。
お礼
何回も読み返しました。 義父には息子である主人が付き添うのでアドバイスを受けた内容を持って弁護士さんを探すそうです。 脱税については今回のことでわかってもらえたらと思います。 細かいところまで本当にありがとうございました。