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傷害事件の加害者?になりそうです、お知恵を貸してください。

fanfanpopoの回答

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回答No.1

こんばんは 面倒くさい相手に当たっちゃいましたね。 <この謝罪で相手は「故意に殴った」ことを認めたと言っています。 民法95条錯誤による無効を主張しましょう。『謝罪したのは、ぶつかったことを謝罪したのであって、故意ではない。謝罪をもってし故意を主張するのならば錯誤による無効を主張します。』といってあげましょう。 <また傷害事件になるとしたら、どのような罪に問われるでしょうか。 刑事事件として立件されるためには病院の診断書が必要になります。ケガなどしていない場合、暴行罪となりますが、それすらも通院などしていなければ立件は無理でしょう。私は、会社の社長に全治10日間の暴行をされましたが、罰金10万円というとこでした。 結論として、相手の方には『示談という言葉を使いながら不当な金銭を請求しており、これは恐喝に当たると思います。あなたの言い分が法的に正しいと思われるのであれば、警察に言い、刑事事件としてきちんと立件されたのちに民事のお話しを伺います。』ときちんといってあげてください。それでしつこく言い寄ってくるのであれば『どちらの言い分が正しいか、一緒に警察にいきましょう』と言ってあげてください。 不当な要求に負けることなく、頑張ってくださいね。

blend27
質問者

お礼

なるほど。相手の主張に飲まれて善悪の判断が鈍っていたようです。 確かにこちらには非がないので正々堂々と警察でお話しようと思います。 ありがとうございました。

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