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すでに退職した会社から、在職時に起こした事故のお金を請求されました

旦那の話なのですが、7月の頭に、1年ほど勤めていた会社を辞めました。 その会社に在職していた際、勤務中に旦那が事故を起こしてしまい、相手の会社の方にケガを負わせてしまいました。 勤務中ということで、会社の方でいろいろ処理されたようです。 その方は2ヶ月ほどの療養で復帰しました。 それから3ヶ月ほどたって、退職したい旨を会社に伝えたところ、 「まだその事故の処理が終わってないから」と拒否されたようで、 こちらとしても負い目があったので、それからまた半年ほど勤めておりました。 給与明細を見ても、特に何も引かれてはいませんでした。 半年ほどたって、ようやく退職届けを受理され、先月の頭に退職する運びとなりました。 辞める際も、事故のことを聞いたのですが、「会社で処理したから大丈夫」というような内容の話をされ、 ほぼ円満退社ということでした。 しかし昨日になって突然会社から、 「事故の件でお金が発生したので、そちらに請求する。書類を送る」という連絡がきました。 まだ書類は受け取ってませんので、詳しい内容は現時点ではわかりません。 こういう場合は、やはり支払わなければならないのでしょうか? 法律にうといもので、とても気になります。 因みに、7月の頭に退職して、8月の1日から新しい所へ就職したのですが、 未だに離職票が出されておらず、今の会社の方も当方も、保険関係などで手続きできず困っています。 何度か前会社へ催促をしてるのですが、「7月の給料(占めまで一週間ほど働いた分があります)の決済(?)がおりるまでうんぬんかんぬん」と誤魔化され続けているようです。 旦那も私も素人なもので、これが普通なのか、私達の行動や考えが行き過ぎているのか、見当もつかず、とても不安です。 どなたかお知恵を貸していただける方がいらっしゃいましたら、 どうぞよろしくお願いします。

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  • origo10
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回答No.2

 会社からの損害賠償請求についてアドバイス(参考URLのご紹介)したことがあります。  事例として少し違うので、参考になるかどうかわかりませんが、URLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3958736.html(類似質問)  質問者さんのご主人が仕事中に起こしてしまった事故で第三者(相手の会社の方)に損害を与えてしまい、使用者(会社)が負担した費用を労働者(質問者さんのご主人)に求償(請求)できるか、というご質問ですが、その事故について、質問者さんのご主人の過失がどの程度かによるのではないかと思います。  重過失があれば、一定の負担(故意に事故を起こしたのでなければ全額ということはないと思います。)は避けられないと思いますが、軽過失にとどまるのであれば、損害賠償義務は負わないということになるのではないかと思います。  法的な考え方では上記のようになっても、会社と話し合って負担割合を決めることが現実的な場合もあると思います。  まずは会社からの請求内容(項目・算定根拠等)を確認し、請求金額が多額な場合や納得できない内容の場合は、すぐに回答しないで、労働局等に相談し個別労働紛争あっせん制度の利用することや労働審判制度の利用も場合によっては考えられると思います。  当事者間での話し合いで埒があかない場合に利用される「個別労働紛争あっせん制度」は、簡単に言うと、弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので、「無料・原則1回・半日程度」で実施されています。  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  話し合いですので、一方の主張のみを100%認めるようなあっせん案(損害賠償0円or全額)ということはないと思います。  「労働審判制度」は比較的新しい制度で、労働者自身でも手続は可能ですが、3回の審判で結論を出すため、事実関係・主張等の論点整理を適切に行うため弁護士を付けることを裁判所から強く勧められるようです。  また、法律相談としては自治体の無料法律相談や、自治体の労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです。(特別 労働相談 県・市等で検索できると思います。)  このほかには、弁護士会の法律相談(30分 5,000円程度)などの利用も考えられると思います。 (労働局や法律相談では、限られた時間の中での相談となると思いますので、「事実関係や会社の説明や対応等を時系列的にまとめたメモ」、「どのような解決を望むか」、「訴訟・労働審判・個別労働紛争あっせん・調停等のメリットとデメリット、時間と費用、手続き、過去の類似事例の解決方法、等の聞きたいこと」を事前にまとめておく等準備しておかれることをお勧めします。) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/netosoudan/jirei-m/m-16.html(参考:類似質問) http://www.pref.yamagata.jp/sr/rodoyama/back/consu/consu_0611/consu0611.html(参考:類似質問) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46522/?xeq=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F(参考:類似質問) http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2004/06/28(参考:類似質問) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei29.html(個別労働紛争) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/index.htm(個別労働紛争) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/about.html(個別労働紛争) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/soumu/kikaku/kobetufunnsou.htm(個別労働紛争) http://www.kagoshima.plb.go.jp/mondai/qa/qa12.html(個別労働紛争) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判制度) http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber1/rodo1.htm(労働審判制度) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/smng/rsmg/byrs.html(弁護士による特別労働相談) http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BK08/gyoumu/tokubetu.html(弁護士による特別労働相談) http://www.pref.kyoto.jp/rosei/14600009.html(弁護士による特別労働相談) http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(日本労働弁護団(http://homepage1.nifty.com/rouben/)) http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/(弁護士費用) http://www.bengo4.com/estimate2.html(弁護士費用) http://www.naben.or.jp/bengosisetumei.htm(弁護士費用等) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html(弁護士費用等) http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm(弁護士費用等) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会)  なお、「『7月の給料(占めまで一週間ほど働いた分があります)の決済(?)がおりるまでうんぬんかんぬん』と誤魔化され続けているようです。」とのことですが、法的には退職した労働者が未払いの賃金を会社に請求すれば、会社は給料日前であっても、7日以内に支払いをしなければならないことになっています。(労働基準法第23条第1項) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1:退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 労働基準法第23条第1項(金品の返還)  使用者は、労働者の死亡又は『退職』の場合において、『権利者の請求があつた場合』においては、7『日以内に賃金を支払い』、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。  離職票もハローワークへの提出期限もあります。  質問者さんのご主人に求償(請求)を承諾させようと、1つのカードとして、手続きを保留しているようにも思えます。(会社側の不適切な対応(一種のいやがらせ?)として、損害賠償の話し合い等の時に逆に材料(税務署やハローワーク、労働基準監督署に連絡・相談)として使えるかもしれませんが・・・。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2539283.html(離職票・源泉徴収票の不交付) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm(源泉徴収票不交付の届出手続)

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html
myk_s
質問者

お礼

いろいろと詳しい説明とURLを教えていただき、本当にありがとうございました。 大変参考になりました。 まだ書類がきてないので、金額などわかりませんが、 ある程度なら支払うものとして構えていたほうがいいかもしれませんね。 基本的には、こちら側に非があるわけですから。 離職票などの件は、週明けにハローワークに相談してみようと思います。 すこし楽になりました、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

一般論としてですが、業務中の交通事故において、相手に怪我を負わせたりした場合には、二通りの対処方法が考えられます。 1)会社が加入している損害保険等において、従業員が起こした事故について、全額を保険会社で保障する場合。 2)同じく会社が加入している保険において、車両など人身以外についてのみ保障する場合。 質問文の場合には、始めは会社側も人身についての請求はないものとして話されていたと推測しますが、相手の治療に目途がついたり完治されたので、請求してきた為に質問者側に請求してきたのだと思います。既に、保険会社の会社側に対する対応は終了したあとだと思います。一度、前会社の担当者に詳しい説明を求められることが必要でしょう。その上で協議したりして支払うべきかの判断をされることです。

myk_s
質問者

お礼

ありがとうございます。 支払わなければならない場合もあるのですね。 やはり詳しい説明を受けさせます。 支払いが発生する、という覚悟をもっていたほうが、 良いのでしょうね・・・。

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